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日常生活用具給付

日常生活を便利にするための日常生活用具の給付や貸与を受けることができます

  • 障がい児
  • 地域独自

日常生活用具給付の説明

日常生活用具給付

在宅の重度の身体障がいのある方は、日常生活を便利にするための日常生活用具の給付や貸与を受けることができますよ。

日常生活用具には、次のようなものがあります。
・視覚障がい者(児):盲人用時計、歩行時間延長信号機用小型送信機等
・聴覚障がい者(児):聴覚障害者用通信装置、文字放送デコーダー等
・肢体不自由者(児):浴槽、特殊寝台、エアーパッド等
・じん臓機能障がい者(児):透析液加温器等
・ぼうこう・直腸機能障害者(児):ストマ用装具等

【対象者】

在宅の重度の身体障がいのあるかたで、日常生活用具が必要と認められる方。(種目ごとに障がいの種類、障がいの程度、年齢等についての制限があります。)

【注意事項】

・世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。
・交付対象となる補装具の種類と単価は、あらかじめ決められています。

【窓口】

町民福祉課
 

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