低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童1人あたり一律5万円を支給します。
(1)支給対象者
1.2022年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象者である方・・・申請不要(5月31日支給予定)
2.上記1のほか、2023年3月31日時点で18歳未満の児童(障がいがある場合は20歳未満)を養育している方で、以下のいずれかに該当する方・・・申請必要
※2024年2月末までに生まれた新生児も対象となります。
・2023年度の住民税(均等割)が非課税の方
・2023年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※ひとり親世帯分を受給している場合は対象外です。支給額
児童1人あたり一律5万円
申請手続き
下記の方は、申請手続きが必要です。申請書類に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、子育て支援課まで提出してくださいね。
※父母で児童を養育している場合、父母のうち生計を維持する程度の高いもの(基本的には所得の高いもの)を申請者としてください。
・2022年4月分の児童手当の受給者で、2023年度住民税(均等割)が非課税の公務員の方
※所属庁より児童手当の証明を受ける必要があります。
・高校生等(障がいがある場合は20歳未満)のみを養育している方で、2023年度住民税(均等割)が非課税の方
・住民税非課税相当の収入となった方申請期限
2024年2月29日(木)まで