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出産・子育て応援給付金

妊娠届・出生届を行った家庭に対して面談などによる相談支援と10万円分の経済的支援を行っています

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出産・子育て応援給付金の説明

出産・子育て応援給付金

新生児1人あたり計10万円分の現金もしくはクーポンなどの支給を相談支援と合わせて行う制度です。
 自治体への妊娠届と出生届の提出後にそれぞれ5万円分ずつがされます。対象者、どのような方法で支給されるのかを解説しています。

出産・子育て応援給付金とは

「出産・子育て応援給付金」とは「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」から成り立っています。国の制度ですが、運用は自治体が行っており、各地域により、内容が異なります。自治体への妊娠届と出生届の提出後にそれぞれ5万円分の現金もしくはクーポンを受給できる制度です。新生児1人あたり計10万円分となり、自治体の判断で、ベビー用品の購入費や産前産後ケア、一時預かり、家事支援サービスなどの利用に充てることも可能としています。

出産・子育て応援給付金の解説動画

出産・子育て応援給付金の対象者は?

「出産応援給付金」の給付対象者は妊婦、「子育て応援給付金」の給付対象者は出生したこどもを養育する者となっています。
対象者が「妊婦」と「出生したこどもを養育する者」となっていますが、例えばふたごを妊娠している場合、「出産応援給付金」は妊婦ひとりへの支給となり、「子育て応援給付金」は子ども一人あたりの給付されるので二人分の給付となります。

出産・子育て応援給付金の支給額は?

出産応援給付金」は妊婦1人当たり5万円分、「子育て応援給付金」は新生児1人当たり5万円分の現金もしくはクーポン、子育てサービスとなります。(各自治体により内容が違います。)
※ふたごを妊娠している場合、「出産応援給付金」は妊婦ひとりへの支給となり5万円、「子育て応援給付金」は子ども一人あたり5万円が給付されるので10万円分の支給になります。

出産応援給付金の申請方法は?

妊娠が確認された方は、市区町村の自治体(保健センター)に妊娠届を提出し、母子手帳をもらいますね。「出産応援給付金」は、その時に面談があり、申請書を提出後、現金の場合は口座に振り込まれます。(自治体によっては後日面談日を設定する場合もあります。)

子育て応援給付金の申請方法は?

「子育て応援給付金」は、出生届出後の「こんにちは赤ちゃん訪問」などの面談時に、子育て応援給付金申請書とアンケートの回答を提出することで受給要件を満たすことになることが多いようです。

出産応援給付金・子育て応援給付金の内容については各自治体で決められていますので、お住まいの自治体のホームページで「出産・子育て応援給付金」と調べてみてください。

出産・子育て応援給付金の目的は?

妊娠や出産に関連して、市区町村から様々な支援を受けられます。 しかし、両親学級や産前・産後ケア、一時預かりなどはじめての出産では戸惑うことばかりですね。
「出産・子育て応援給付金」の目的は妊娠時から出産・子育てまで切れ目のないサポートを行うことで、核家族化や地域のつながりが無くなった現代の孤立感や不安感を解消することにあります。出生数の減少も創設の理由の一つかもしれません。
せっかくの機会ですし、気軽に相談にのってもらい、ご自身の子育てに生かしてくださいね。

東京都の実施例

東京都は「東京都出産・子育て応援事業 ~赤ちゃんファースト~」という名称で妊娠時は国の「出産応援ギフト」5万円分、出産後は国の「子育て応援ギフト」5万円分に都独自で5万円を上乗せして10万円分の経済的支援を実施しています。各家庭は、専用のウェブサイトから希望の商品やサービスを選んで受け取ることができます。家事支援やベビーシッターなどの育児サービス利用のほか、おむつや粉ミルク、ベビーカーや抱っこひもなど多様な商品が選べるといった内容です。東京都内の区市町村によっては、独自のクーポン等により経済的支援を行う場合があります。

詳細はこちら(東京都の赤ちゃんファーストのページ)

出産・子育て応援給付金 よくある質問

里帰り出産の場合、どこに申請したらいいですか??

里帰り出産をして、里帰り先で新生児訪問等を受けたかたに対しても、子育て応援金は住民登録のある自治体から支給されます。
里帰り先で新生児訪問等後、住民登録のある自治体から申請の案内が届きますので、それに従って申請をしてください。

生活保護を受給している場合でも対象になりますか?

生活保護を受給している場合でも支給対象となります。

対象者ですが離婚した場合は、どちらが給付金を受け取れますか?

児童と同居している養育者が優先され、保健師との面談を受け申請することにより子育て応援給付金(児童1人あたり5万円)の支給対象となります。
ただし、離婚前に対象児童について面談を受け、子育て応援給付金が支給されている場合は、再度面談を受けても支給されません。

離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?

関係しません。親権がなくても実際にお子さんを監護または養育し、受給資格者の要件を満たしていれば申請(請求)することができます。

双子を妊娠・出産した場合はいくら受け取ることができますか?

「出産応援給付金」については、妊婦1人当たり5万円が支給され、「子育て応援給付金」については、出生したお子さん1人あたり5万円を支給します。
ですから、双子の場合は、出産応援給付金は5万円の支給、子育て応援給付金は5万円×2人分の10万円の支給となり、合計15万円の支給となります。

申請者と違う名義の口座に振り込むことはできますか?

可能ですが、委任状が必要となります。お住まいの自治体に連絡して申請を行ってください。

 

 

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育児制度アドバイザー安木 麻貴

Written by 安木 麻貴

社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!

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