低所得の子育て世帯に対し、対象児童1人あたり5万円を支給します
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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
支給対象者
(1)2023年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1
(2)公的年金等※2を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※3
(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る。)
(3)2023年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等物価高等の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※2遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3既に児童扶養手当受給者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、2023年3月分の児童扶養手当の支給が全額、又は一部停止されたと推測される方も対象となります。支給額
対象児童1人あたり5万円
申請方法
(1)に該当する方は申請不要です。給付金の支給を希望しない方は、 受給拒否の届出書 を5月25日(木)までに提出してください。
(2)(3)に該当する方は申請が必要です。2023年6月20日(火)~2024年2月29日(木)までに申請してくださいね。※申請書は子ども家庭課・子ども発達家庭支援室に準備しています。