子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
【支給対象者】
※すべての対象について、「ひとり親世帯等」であることなど、児童扶養手当の支給要件に該当していることが必要です。
※以下3つの要件のうちいずれかに当てはまる場合、対象となります。
1.2023年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方。(対象者には通知を郵送。申請不要)
2.公的年金等を受給していることにより、2023年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。(申請必要)
※「公的年金等」には、遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当。
※児童扶養手当に係る所得制限限度額を下回る方に限ります。
3.上記1、2の支給要件に該当しない方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方。(申請必要)【給付金額】
児童1人当たり一律5万円
【申請方法】
上記1の方は、申請は不要です。
上記2、3の方は申請と添付書類の提出が必要です。
※申請期間は2023年6月1日(木曜日)から2024年2月29日(木曜日) です。
(郵送による申請も可能)
【添付書類】
・戸籍謄本等(すでに児童扶養手当の認定がある人は不要です。)
・1ヶ月の収入が確認できる給与明細等の写し等
・公的年金証書、年金決定通知書、年金振込通知書等
※申請者の状況により必要書類が異なります。
※上記の他にも必要書類を提出いただく場合があります。
【申請場所】
岩美町役場 子ども未来課 子育て支援係
電話0857-73-1424
※収入や生活実態が支給要件に該当しない場合、給付金の支給対象となりませんのでご了承ください。子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
【支給対象者】
(1).2022年度分の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方(対象者には通知を郵送。申請不要)
(2).(1)に該当しない方で、対象児童を養育する方のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が住民税非課税相当となった方(申請必要)
※「対象児童」は平成17年4月2日(特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている児童については平成15年4月2日)から2024年2月29日までの間に出生した児童です。
※すでにひとり親世帯分の支給を受けている方は対象外となります。【給付金額】
児童1人当たり一律5万円
【申請方法】
・上記(1)の方
申請は不要です。
・上記(2)の方
申請書類と添付書類の提出が必要です。(郵送による申請も可能)【申請書類(印刷は白黒で可)】
・申請書 (PDFファイル:236KB)(※1)
・簡易な収入見込額の申立書 (PDFファイル:632KB)
・簡易な所得見込額申立書 (PDFファイル:718KB)
※1 添付書類のうち、児童との関係が確認できる書類については表A下段の1から4にあてはまる方のみとなりますのでご注意ください。
※2 収入では要件に合致しないものの、所得では要件に合致する方は、簡易な所得見込額の申立書をご提出ください。経費等を控除した見込額で判定することが可能です。
※申請者の状況により必要書類が異なります。添付書類については、申請書類中の提出書類・注意事項をお読みください。【申請期間】
2023年6月1日(木曜日)から2024年2月29日(木曜日)
(但し、令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当認定請求者は2024年3月15日)