通所または訪問により療育・訓練等の支援を行う児童福祉法に基づく制度
- 障がい児
- 地域独自
障害児通所支援
通所または訪問により療育・訓練等の支援を行う児童福祉法に基づく制度です。サービス利用に要した費用の一部を、「障害児通所給付費」として給付します。
対象
心身に障がいまたは発達の遅れがある児童
児童発達支援
療育が必要とされる未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要とされる児童に対し、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日の支援が必要とされる児童・生徒に対し、生活能力向上のための訓練、社会との交流促進等の支援を行います。