不妊治療・不育症治療にかかった費用の一部を助成しています
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不妊治療費・不育治療費助成事業
経済的な負担を軽減するために、不妊治療・不育症治療にかかった費用の一部を助成しています
【不妊治療費】
不妊治療費対象者
1.助成金の交付を受けようとする不妊治療について、鳥取県助成金の交付の決定を受けられた方
2.法律上の婚姻をしている夫婦で、町内に住所を有している方
3.他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない方不妊治療費助成額
1.保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療での治療
2万5千円/回
2.自費診療で実施される特定不妊治療
採卵を伴う治療:上限5万円/回
採卵を伴わない治療:上限2万5千円/回対象となる治療
2023年4月1日以後に終了した不妊治療で鳥取県の助成金の交付決定を受けた治療が対象となります。
申請の期間
原則、治療が終了した年度内で、鳥取県の助成金の交付決定後に申請してください。
ただし、2月1日から3月31日までに治療が終了した場合は、翌年度の5月31日まで申請することができます。
(県の交付決定が翌年度になった場合は翌年度末まで)助成金の申請及び請求に必要なもの
1.特定県不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
2.鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定通知及び額の確定通知書の写し
3.特定不妊治療に係る領収書の写し
4.振込先の通帳【不育症治療】
不育症治療対象者
次のすべてに該当する方が対象者です
1.一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関で不育症治療を受けられた方
2.法律上の婚姻をしている夫婦で、助成金申請時に夫もしくは妻のいずれか一方、またはその両方が1年以上継続して町内に住所を有している方
3.他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない方不育症治療助成額
社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関での治療にかかった費用のうち、保険適用外の治療費について1年度あたり10万円を上限に助成
対象となる治療
2022年4月1日以後に終了した治療
不育症治療申請の期間
原則、治療が終了した年度内で申請してください。
ただし、2月1日から3月31日までに治療が終了した場合には、翌年度の4月30日まで申請することができます。助成金の申請及び請求に必要なもの
1.不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書 (102.6 KB)
2.戸籍抄本及び住民票の写し(町で確認できる場合には省略可)
3.夫及び妻の医療保険証の写し
4.不育症治療等実施医療機関証明書 (69.8 KB)
5.医療機関が発行した不育治療に係る領収書の写し
6.不育症治療費助成金請求書 (82.7 KB)申請窓口
伯耆町役場 健康対策課 健康増進室
TEL:0859-68-5536