保護者が一時的に家庭でお子さんを養育できなくなったとき預けることができる
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子育て短期支援事業
伯耆町では、児童を養育している保護者の方が、疾病などにより一時的に家庭でお子さんを養育することができなくなったときに、児童福祉施設に預けることができますよ。
子育て短期支援事業対象者
町内に居住する18歳未満の児童
負担額
※児童1人あたりの日額
2歳未満児・・・5,350円
2歳以上児・・・2,750円
※市町村民税非課税世帯の児童の保護者負担額は、年齢にかかわらず1,100円となります。
※生活保護世帯の負担はありません。利用条件及び期間
保護者が社会的または精神的理由により、家庭での養育が困難となった場合、原則7日間以内。
・社会的理由・・・病気・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・学校等の公的行事への参加など
・精神的理由・・・育児疲れなど子育て短期支援事業手続方法
福祉課福祉支援室に子育て短期支援事業利用申込書を提出してくださいね。
注意事項
・利用が決定になった場合、児童の施設への送迎は保護者が行ってください。
・受け入れ可能な施設がないときは、利用を制限する場合があります。