家庭で育児を行うことが困難である場合に一時的に預かる事業
- 保育・教育
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病後児保育事業
就労の状況等からやむを得ず病気の子どもを看ることができない保護者を支援!
事業内容及び対象者
保育所に入所している児童が病気の「回復期」にあって集団保育が困難かつ保護者の勤務等の都合により家庭で育児を行うことが困難である場合に一時的に預かる事業です。対象者は、小児科医師より病後児保育の対象として受け入れても差し支えないと確認を受けた児童とします。
病後児保育事業実施場所
日野病院「託児室」(日野町野田332番地)
利用期間及び時間
土曜日を除く保育所開所日で午前8時30分から16時までとします。ただし、集団保育が困難であると小児科医師が認め保護者が家庭で育児を行うことができない期間とし、連続して最高5日間までとします。ただし、保育所に特別な事情があるときはこの限りではありません。
病後児保育の利用負担について
利用料は無料とします。ただし、児童の食事・おやつ等及び保育に要するもの(紙おむつ、着替え等)は保護者側で用意していただきます。
病後児保育利用申込み方法
日野町病後児保育事業利用申請書を日野病院小児科医師の証明を受け、ひのっこ保育所又は教育委員会に提出し、日野町長の適否審議を受けてくださいね。