一時的に保育サービスを提供する事業で3つのサービスがあります
- 保育・教育
- 地域独自
一時預かり事業
一時預かり事業とは、就労や疾病、家族の看護、冠婚葬祭への出席、育児等に伴う心理的・身体的負担の解消などのために、一時的に保護者の方がご家庭でお子様を保育することが困難となった場合に、保育所等において、お子様をお預かりします。安心してご利用ください!
事業内容及び対象者
児童の保護者の就労形態の多様化又は疾病等により家庭での保育が困難となる場合に、一時的に保育サービスを提供する事業で次の3つのサービスがあります。
a.非定型的保育サービス 保護者の就労形態やボランティア活動等への参加により、家庭における保育が継続的に困難となる場合に、児童を週3日を限度として受け入れるサービス
b.緊急保育サービス 保護者の傷病、入院や冠婚葬祭、地域活動への参加等により緊急一時的に保育の必要な児童を受け入れるサービス
c.保護者の育児の伴う心理的、肉体的負担を軽減するために児童の保育を実施する。一時預かり対象者
保育所へ入所していない満一歳以上の児童
一時預かり実施場所
ひのっこ保育所(日野町津地690番地)
実施時間及び期間
保育所開所日のうち土曜日を除く午前8時30分から16時までとしますが、利用時間についてはあらかじめ保護者と協議し決定します。ただし、保育所に特別な事情があるときはこの限りではありません。
一時預かり利用者負担
事業に要する経費の一部として、当該年度の保育料徴収基準額表により利用日数に応じて算定した額を利用料として負担していただきます。ただし、保育に要するもの(紙おむつ、着替え等)は保護者側で用意していただきます。
利用申込み方法
日野町一時預かり事業利用申請書を利用する3日前までにひのっこ保育所又は教育委員会に提出し、日野町長の適否審議を受けてくださいね。