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認可外保育施設等利用費の無償化

認可外保育施設等利用費が無償化になる場合があります

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認可外保育施設等利用費の無償化の説明

認可外保育施設等利用費の無償化

認可外保育施設等利用費が無償化になる場合があります

認定を受ける前に利用した事業は対象となりませんので、ご注意くださいね!
幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設等の利用費が返還される場合があります。利用費の返還を受けるには、保護者の方から申請・請求をしていただく必要がありますよ。

対象となる施設

ファミリー・サポート・センター、一時預かり事業、病児・病後児保育、認可外保育施設など

認可外保育施設等利用費が無償化が対象となる方

幼稚園、認定こども園、認可保育所、企業主導型保育事業所に在籍しておらず、「保育の必要性が認められる世帯の3歳以上児クラスの子ども」または「住民税非課税世帯の0歳~2歳児クラスの子ども」

施設の利用の流れ

1.日吉津村役場で認定を受ける
【持ち物 1.印鑑 2.個人番号(生計中心者)3.保育の必要性に応じた添付書類】
2.事業を利用する
※利用料の支払い(※施設へは、通常通り支払いをしてくださいね。)※提供証明書等の受け取り
3.日吉津村役場へ請求
【持ち物 1.必要書類 2.印鑑 3.通帳】
4.利用費が返還される

返還対象となる金額

請求書の提出後、認可外保育施設等の1か月の保育料の合計額を返還します。
ただし、上限額を超えた部分は対象外となります。

認可外保育施設等利用費が無償化に必要な書類等

施設の利用の流れ1.日吉津村役場で認定を受ける際に必要なもの
1.印鑑
2.個人番号(生計中心者)
3.保育の必要性に応じた添付書類

施設の利用の流れ3.日吉津村役場に請求をする際に必要なもの
1.必要書類
2.印鑑
3.通帳等(支払いをした保護者名義)

注意点

・原則ひと月単位で返還額を決定しますので、同じ月に利用された提供証明書および領収書はまとめて持参してくださいね。
・原本をいただきますので、控えが必要な方はコピーをとってからご持参ください。
・請求者と口座名義が異なる場合は、委任状を提出してください。
 

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