特定不妊治療(顕微授精、体外受精)ならびに人工授精にかかった費用の一部を助成
- 医療
- 地域独自
不妊治療費助成
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療にかかった費用の一部を助成しています。鳥取県の助成金の交付決定を受けた方を対象としていますので、事前に鳥取県への申請を行ってくださいね。
不妊治療費助成対象者
・夫もしくは妻のいずれか一方または両方が村内に住所を有している方
・助成金の交付を受けようとする不妊治療について、鳥取県助成金の交付決定を受けた方
・村税及び村公共料金等の滞納のない方
・他の自治体から助成対象治療に対する助成を受けていない方助成額
1回の治療につき下記の額を助成します。
1.保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療技術の実施に要した費用(県助成金の算定基準額)から、県助成金を除いた額または、5万円のいずれか低い額。
2.自費診療で実施される特定不妊治療に要した費用(県助成金の算定基準額)から、県治療区分(A・B・D・E)については、県助成金を除いた額または10万円のいずれか低い額。県治療区分(C・F)については、県助成金を除いた額または5万円のいずれか低い額。不妊治療費助成申請期間
原則として県の交付決定通知の交付日の属する年度内に申請をしてください。
ただし、2月1日から3月31日までの間に交付がなされた場合については、翌年度の5月31日まで申請することができます。(申請した年度の交付として算定されます。)申請に必要なもの
・特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(県へ申請する複写式の「鳥取県内市町村申請用」)
・鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書
・特定不妊治療に係る領収書