障がいのある方に、医療についての各種制度があります
- 障がい児
- 地域独自
障がい児の医療に関すること
障がいのある方の障がいの軽減、健康の保持、生活の安定等のために医療についての各種制度があります。
特別医療費助成制度
重度の障がいのある方が保険対象医療を受けられた場合に、自己負担分を助成します。ただし、所得によっては対象とならない場合があります。
対象者
・身体障害者手帳1・2級
・身体障害者手帳3・4級かつ療育手帳B(IQ50以下)
・療育手帳A(IQ35以下)
・精神障害者保健福祉手帳1級
のいずれかをお持ちの方申請に必要なもの
障害者手帳、健康保険証、印鑑
智頭町医療費助成制度
保険対象の医療費について、所得状況・障害等級別に全額または一部助成をしています。
助成状況
本人:住民税非課税
世帯・・・課税(医療機関ごとに、外来1,000円/月、入院5,000円/月を超えたところ)
世帯・・・非課税(全額)
本人:住民税課税
世帯・・・課税、非課税(医療機関ごとに、外来2,000円/月、入院10,000円/月を超えたところ)
※本人の前年所得が1,595,000円(扶養親族がいないとき)を超える場合は対象外になります(扶養人数によって金額が変わります)。対象者
身体障がい者手帳3級、療育手帳B、精神障がい者保険福祉手帳・3級・・・全額
身体障がい者手帳4級・・・7割
身体障がい者手帳5級・・・5割申請に必要なもの
障がい者手帳、健康保険証、印鑑、領収書、通帳(ゆうちょ銀行以外)