出産のために会社を休んでも健康保険に入っていれば通常給与分の3分の2が支給
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出産手当金の解説動画
出産手当金
ここでは、出産手当金の最新の情報や受け取るための条件、受け取り方の基本的なことから、注意点や申請方法などをわかりやすく解説しますのでぜひ参考にしてください。
目次出産手当金とは
出産手当金とは、出産により会社を休み、その間にお給料が出ないか少なかったときに健康保険協会からもらえるお金です。だいたい一日当たり、いつもの日給の2/3をもらえると考えておくといいでしょう。
出産手当金はいつもらえる?
出産手当金は、産休が終わってからもらえるものになります。
産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度です。
産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度経った頃が出産手当金の支給日になります。出産手当金 計算
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出産手当金の支給を受けるためには、協会けんぽや健康保険組合への申請を行わなければなりません。 労務担当者は該当の従業員が産休に入る前に、「出産手当金支給申請書」を渡しておいてください。 この用紙は、本人が協会けんぽや健康保険組合のウェブサイトなどから、ダウンロードしても問題ありません。
出産手当金 申請書
申請書には①従業員本人②医師または助産師③事業主の記入欄があります。 また、出産手当金が実際に支給されるまでには、産休終了後の申請から2~4ヵ月程度かかります。 「産前分」を出産直後に、「産後分」を産休終了後になど、2回に分けて申請しておくと、早く支給される可能性もあるでしょう。 この場合、本人だけでなく事業主も都度用紙を記入する必要があります(医師または助産師の記入は、出産後一度のみ)。
出産手当金 支給申請手順
①申請者が記入欄を埋める
②申請者が医師または助産師に必要事項を記入してもらう
③申請者が会社の担当者に①・②を記入した用紙を渡す
④会社の担当者が必要事項を記入し、協会けんぽや健康保険組合に提出する
⑤出産手当金が申請者の指定口座に振り込まれる
という流れです。
なお、出産手当金の申請期限は2年間ですので、注意しておいてください。出産手当金 支給申請書の記入方法
出産手当支給申請書は、1ページ目を申請者、2ページ目を申請者と医師または助産師、3ページ目を事業主が記載します。
出産手当金 支給申請期間
出産手当金の申請期限は、産休開始の翌日から2年以内に申請してください。
2年を経過すると時効により請求権が消滅することになります。出産手当金がもらえる条件は?
1.社会保険に入っている人が出産する(した)こと。
扶養に入っている人や、任意継続被保険者(※1)の人は対象外です。
2.妊娠4か月(85日)以上の出産であること。
早産・死産(流産)・人工妊娠中絶も含みます。
3.出産のため仕事を休み、給与の支払いがないか、その支払額が出産手当金よりも少ないこと。
(※1)任意継続被保険者とは
健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に会社を辞めても引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)があります。「 任意継続被保険者制度」は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するものであり、届出・保険料の納付などの義務を加入者自らが負うことになっています。出産手当金がもらえる期間は?
基本的には、出産日の前42日から、出産日の翌日以降56日目までが出産手当金の範囲です。98日分なので、ざっと、3か月分ですね。
※出産日当日は前42日間のうちの一日に含めます。出産予定日よりも早く出産した場合または出産予定日に出産した場合
この場合、上記に書いた通り、出産日の42日前(出産日を含む)から出産日の翌日以降56日目までが範囲です。
出産予定日よりも遅れて出産した場合
この場合は、遅れた期間についても、プラスで手当が支給されます。 つまり、出産予定日より前の42日間分(出産日含む)と、出産予定日から遅れた分の日数と、さらに、実際に出産した日の翌日以降56日分の手当が出ます。
産前産後の期間を確認する
健保から「産前産後期間一覧表」というものが発表されています。このカレンダーに照らし合わせて、ご自分の産前産後の期間を確認しましょう。
出産手当金の計算方法
出産手当金がいくらもらえるかを計算する式は次の通りです。
<支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額>÷30日×2/3
つまり、その時の給料だけで見るのではなく、過去一年間分の給料から計算するということですね。過去1年間に働いていない(社会保険に入っていない)時期がある場合
例えば前の会社をやめてしばらく働いておらず、新しい会社に入ってまだ3か月しか経ってない、とかいう場合には下の計算方法を使います。
以下の2つを比べて、「少ない方の額÷30×2/3」となります。
・出産手当金が支給開始される月以前の継続した各月の月給の平均(上記の例であれば3か月分の平均月給)
・前年度の9月30日における日本の全被保険者の月給の平均(平成28年度は28万円でした)出産手当金はいつ振り込まれるの?
出産手当金は書類に記入漏れやミスがなければ、提出後、約1~2ヶ月後に一括で振込まれます。出産手当金の支給が決定すると「出産手当金支給決定通知書」が、加入している保険組合より届き、指定した口座に出産手当金が振り込まれます。 自宅に届かない場合は、会社に届いていることがあるので、勤務先に確認するとよいでしょう。
出産手当金 よくある質問
出産手当金がもらえないケースとはどういう場合ですか?
次の5つの場合に該当すると出産手当金はもらえません。①出産をする本人が国民健康保険に加入している②出産をする本人が健康保険の扶養に入っている③出産をする本人が健康保険任意継続制度に加入している④休業中に給与の支払いがある⑤休業した日から申請までが2年を超えている
法律で休まなくてはならない「産後42日」だけ休む場合は?
職場に復帰したその日から、出産手当金の支給は打ち切りになります。産前も、直前まで働いた場合は、休んだ分のみ手当の対象になります。また、休んでも会社から出産手当金以上の給料が出る場合は手当はでません。
産休期間中の社会保険料は払わなくてはいけない?
産休期間中は社会保険料は免除されます。事業主(会社)から保険組合に申請をしないと免除されないので、会社にお願いするのを忘れないようにしましょう。
会社を退職したあとも引き続き手当がもらえるの?
以下の2点を満たす場合には、退職後も引き続き出産手当金の支給をうけることができます。
1.退職して保険を抜ける日の前日までに、一年間連続で社会保険に入っていたこと
2.退職して保険を抜ける日に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日当日に出勤したときは、退職日の翌日以降の出産手当金はお支払いできません。
※つまり、退職日当日は出勤してはいけません!双子を出産した場合も出産手当金の支給期間は同じですか?
双子を妊娠した場合は、出産予定日の98日前から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支払いをします。
働くママ・パパが知っておきたい関連制度
帝王切開などで出産に入院費がたくさんかかった場合、知っておきたい関連制度
切迫早産・切迫流産等で産休前に休業する場合、知っておきたい関連制度
【関連語句】
・所得
・非課税
・年金
Written by 安木 麻貴
社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!