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児童手当

0歳から高校卒業までのお子さんのいる保護者への手当です

  • お金

児童手当の説明

児童手当

ここでは、児童手当の金額や支給月などの基本的なことから、便利な計算ツールの紹介や手続き方法も解説します。

目次
  1. 児童手当とは
  2. 児童手当の金額は?
  3. 児童手当の支給日と支給月はいつ?
  4. 児童手当の支給対象者は?
  5. 児童手当の金額を計算したい
  6. 児童手当の受給者は誰?
  7. 児童手当の申請方法は?
  8. 児童手当の申請に必要なものは?
  9. その他特例事例
  10. 児童手当 よくある質問

児童手当とは

児童手当とは、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に手当を支給する制度です。

児童手当の解説動画

児童手当の金額は?

児童手当の金額は、0歳~3歳未満の子どもに月額15,000円、3歳~高等学校修了前の子どもに月額10,000円(第1子・第2子)となります。 ただし、第3子以降の場合は月額30,000円と増額します。
※3人きょうだいの場合、第1子が22歳の3月を過ぎると月額30,000円だった第3子は、第2子扱いとなり月額10,000円に減額となります。
※児童手当は生まれた月からではなく、生まれた翌月から支給対象になります。
児童手当の金額の詳細は下記の表をご覧ください。

児童手当の金額表

児童手当の支給日と支給月はいつ?

支給日は2月・4月・6月・8月・10月・12月の各月10日頃です。
12月~1月分は2月の振込、2月~3月分は4月の振込、4月~5月分は6月の振込、6月~7月分は8月の振込、8月~9月分は10月の振込、10月~11月分は12月の振込というように2ヶ月分がまとめて申請時に登録した口座に支給されます。
自治体によって支給される振込日は異なることがありますので、支給日を正確に知りたい方はお住まいの市・区役所、町・村役場に確認してみてください。
児童手当の支給月は下記の表をご覧ください。

児童手当支給日

児童手当の支給対象者は?

日本国内に住んでいる 子どもすべて対象です。
支給期間は、0歳から高校卒業まで(18歳に到達してから最初の年度末:3月31日まで)となっています。

児童手当の金額を計算したい

ご自身の家庭の児童手当がいくらになるのか一目でわかる計算ツールを用意しています。
下記の計算ツールを用途に合わせて是非活用してください。
※単純に月の支給額を知りたい場合は児童手当はいくら? 計算シミュレーションが便利です。
※児童手当の年別支給額と、子ども1人1人の支給額がわかる【プロver】児童手当が子育て期間中に毎年いくら、総額いくら支給されるか自動計算
※支給日にいくら振り込まれるかが児童手当受給期間中に渡って一覧で見れる児童手当 支給日金額計算ツールもご覧ください。

児童手当の受給者は誰?

「対象となる子ども」の保護者や養育者が受給者となります。
※実際に子どもを養育している方なので、
祖父母や、親類、里親、児童養護施設の施設設置者も対象となります。

児童手当の申請方法は?

児童手当は、役所に行き、自分で手続きをしなければ受給することはできません。
申請期限を過ぎてしまうと、遅れた月の分の児童手当を受け取ることはできないため、早めに申請を行いましょう。

児童手当の申請は出生日から15日以内に行ってください。
子どもが生まれたときは出生届の提出が必要になるので、同じタイミングで提出することをお勧めします。

月末で次の月をまたいでしまうという場合も15日以内なら前月分の申請が受理され、誕生月の翌月から児童手当は支給されます。

児童手当はお子さんを養育する保護者の住所地で支給されることになりますので、現住所の市区町村が窓口です。
ただし、公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されます。この場合のみ、現住所の市区町村と勤務先が窓口となり、双方に届け出が必要です。

二人目以降のお子さんが生まれた場合は、ご家庭として児童手当の申請は済んでいることになるので、「児童手当 額改定請求・届書」となります。最近ではオンラインでの申請も可能になっています。

児童手当の申請に必要なものは?

1. 認定請求書
2.受給者名義の銀行口座(銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)
3.受給者のマイナンバー確認書類
4.受給者の本人確認書類
5.受給者の健康保険被保険者証
※個々の状況に応じて別途書類が必要な場合があります。
児童手当を継続して貰うには、年に一度必ず「現況届」を提出しなければなりませんでしたが、2022年6月より各自治体の判断で提出が原則不要となっています。
※ただし以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
※引き続き提出必要な地域もある可能性があります。

現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・ 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他大阪市から現況届の提出の案内があった方
・3歳未満児童を有しており、私学共済以外の共済に加入している方
※該当する方については、「現況届」が送付されます。

その他特例事例

※変更届などを出す時には、本人確認をするためのマイナンバーや、健康保険証などが必要になることもあります。
お住まいの市区町村に確認しましょう。

里帰り出産をした場合

一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請が必要です。

振込先を変更する場合

受給者名義の別の銀行口座へ変更することは可能です。
ただし、子どもや受給者以外の口座へ変更することはできません。

変更に必要なもの
・振込指定口座変更届
・変更する銀行口座(銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)

離婚した場合

離婚(協議中でも可)するなどして子どもが受給者と別居することになったら、子どもと同居する人の口座に変更することができます。
その場合は「児童手当等の受給資格に係る申立書」の提出が必要になります。

名字や住所が変わった場合

離婚で名字が変わった場合や、引っ越しして住所が変更になった場合は、担当の窓口に変更内容を届出する必要があります。

単身赴任などで児童と別居されている方

受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。 また、住民票を抹消して海外へ単身赴任される方は、現受給者の受給資格が消滅されるため、新たに、国内で児童を養育される方による認定請求手続きが必要となります。

児童手当 よくある質問

2024年10月から改定された 児童手当の変更点は何ですか?

改定のポイントは4つです。
①所得制限を撤廃して、すべての児童に児童手当を支給します。
②児童手当の支給対象年齢を18歳まで引き上げます。
③多子世帯へ児童手当の増額です。
④児童手当の支給が2024年12月から始まり、2024年10月・11月の2ヶ月分を12月に支給することがスタートで、以後偶数月に2ヶ月分の支給となります。

3人子どもを産んでも3人目の子どもが第二子扱いになってしまう場合があるのはなぜ?

3人子どもがいるとしても第一子が22歳の年度末を超えたら、第二子が第一子扱いになってしまいます。
つまりその場合、月3万円もらっていた第三子が第二子となり、3万円の支給ではなくて月1万円の支給になります。

第1子が高校卒業して就職をしたので扶養からはずれました。この場合、22歳まで第1子扱いになるのでしょうか?

高校卒業後就職をし収入を得ることで、扶養からはずれた場合は、第1子ではなくなります。
この時点から第2子が第1子となります。

改定された児童手当をもらうのに申請が必要ですか?

児童手当改定に伴って、児童手当を受給するために新たに申請が必要な方がいます。
①高校生の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
②中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当を受給していない方
申請方法は、対象となる世帯に自治体から申請案内が郵送されますので、内容を確認して返信することで申請となります。

新たに児童手当を受けるための申請の締め切りはいつですか?

児童手当改定後、最初に手当が支給される2024年12月に間に合わせるためには、多くの自治体で10月31日までの申請が必要となっています。
また、11月以降に申請された人は、2025年2月以降に2024年10月分に遡って支給します。
ただ、2025年4月以降の申請は、申請の翌月分からの支給となりますので、通知が届いたら早めに返信してください。
詳細については、お住まいの自治体に問い合わせをしてご確認ください。

海外に居住する児童は児童手当を受けれますか?

留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件をすべて満たすものとなります。
1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
2.教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

離婚協議中の場合の児童手当はどうなりますか?

子どもと一緒に住む保護者の方に児童手当が支給されます。

里帰り出産をする予定ですが、児童手当は誰がどこで手続きをするのでしょうか?

児童手当は、子どもの父母のうち所得が高い方(生計中心者)が申請者(受給者)になります。申請者の住所地の市区町村役場へ申請する必要があります。

途中で振込口座の変更はできますか?

可能です。児童手当の振込口座を変更する場合、各自治体の子育て支援課や福祉事務係などの窓口に行き直接振込口座変更届を取り寄せたり、自治体のホームページから申請書をダウンロードし記入後、郵送で申請することができる自治体もあります。

児童手当から保育料や給食費などが差し引かれる場合がありますか?

各市区町村の判断により、児童手当から保育料を差し引くことが可能です。
また、児童手当を受給している人からの申し出により、学校給食費などを差し引いて児童手当を支給することができます。
保育料については、市区町村の判断により、手当を受け取っている人と保育料を支払うべき人が同一である場合は、市区町村がその人に児童手当の支払いをする際に、手当から保育料を徴収することができます。
また、学校給食費については、受給者からの申し出があった場合に、市区町村が児童手当から学校給食費等を徴収することができることにしています。
徴収の対象となる費用や申し出の方法については、各市区町村が決定し、実施される場合は、各市区町村から案内があります。

児童手当に、更新手続きはありますか?

令和4年6月分以降から「現況届」の提出が原則提出が不要になりましたので、更新手続きは不要です。
ただし、各市町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能になっていますので、心配な場合はお住いの自治体に確認してください。

 

統括マネジャー土田 成人

Written by 土田 成人

サンスターで36年間勤務。マーケティングに従事した経験を活かし、国の制度や知りたいことをわかりやすくお伝えします!

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