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寡婦控除・ひとり親控除

ひとり親家庭で条件を満たせば所得控除が受けられます

  • ひとり親

寡婦控除・ひとり親控除の説明

寡婦控除・ひとり親控除とは

所得税法が改正されました。2020年末の年末調整から「寡婦控除・ひとり親控除」と分類が変更されています。

「寡婦」の要件

 寡婦とは、受給者本人(女性)が、原則としてその年の12月31日の現況で、以下の1または2のどちらかに該当し、かつ、ご本人の所得の見積額が500万円以下である方が該当します。

1.以下の(1)・(2)のどちらかに該当し、扶養親族(子以外)のいる方
(1)夫と死別・離婚した後、婚姻していない方
(2)夫の生死が明らかでない方
2.以下の(1)・(2)のどちらかに該当し、扶養親族のいない方
(1)夫と死別した後、婚姻していない方
(2)夫の生死が明らかでない方

「ひとり親」の要件

生計を一にする子※がいる受給者ご本人が、以下のいずれかに該当し、かつ、ご本人の所得の見積額が500万円以下である方が該当します。

1.配偶者と死別・離婚した後、婚姻していない方
2.婚姻歴のない方
3.配偶者の生死が明らかでない方
※『生計を一にする子』とは、他の方の同一生計配偶者または扶養親族とされておらず、所得の見積額が48万円以下の子をいいます。
※住民票の続柄欄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、またはこれらと同様の記載がある方は、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるため、『寡婦』および『ひとり親』には該当しません。

〇詳細はお住まいの地域の年金事務所にお問い合わせください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

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