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低所得世帯へ3万円、子育て世帯には子ども1人あたり5万円を現金給付

低所得世帯へ3万円、子育て世帯には子ども1人あたり5万円の現金給付が2023年5月~支給されました。 ※低所得世帯へ3万円の給付と申請は終了しました。

  • お金

低所得世帯へ3万円、子育て世帯には子ども1人あたり5万円を現金給付の解説動画

低所得世帯へ3万円、子育て世帯には子ども1人あたり5万円を現金給付

低所得世帯へ3万円の給付と申請は終了しました。
子育て世帯子ども1人あたり5万円の申請は、2024年2月29日までに生まれた子まで対象となります。
2024年(令和6年)に実施する新制度に関しては以下を参照ください。
非課税世帯に7万円の給付金(2023年12月~2024年1月実施)
低所得者世帯に10万円の給付金(2024年2月~3月実施)
上記2つに該当し、子どもを持つ子育て世帯には子ども1人につき5万円を上乗せ給付(2024年2月~3月実施)

2023年3月22日、政府は、「低所得世帯へ3万円、子育て世帯には子ども1人あたり5万円の現金給付」の実施を決定しました。
※「低所得世帯へ3万円給付」と「子育て世帯には子ども1人あたり5万円の現金給付」はそれぞれ別の制度で、それぞれの対象者や対象世帯に自治体から通知が届きます。
ですのでここでは、「低所得世帯へ3万円給付」と「子育て世帯には子ども1人あたり5万円の現金給付」を分けてお知らせするようにします。
また、ご自身が低所得世帯(住民税非課税世帯)に該当するかどうかの基準は世帯の種類によって、年収の限度額が違ってきます。この制度に関連した語句の説明を用語集「住民税非課税世帯」「低所得世帯・低所得者」「世帯」に掲載しましたのでご覧ください。

2023年12月07日:低所得世帯の子ども1人あたり5万円給付の発表がありました。
これを受けてイクハクでは「低所得世帯の子ども1人あたり5万円給付」のページを掲載しましたので、ご覧になってください。

2023年10月23日:岸田首相の経済対策として、国民に還元する物価高対応の検討が行われました。
内容は低所得者に向けた還元として、非課税世帯を対象に7万円程度を給付する案の検討です。
これを受けてイクハクでは「非課税世帯に7万円程度を給付」のページを掲載しましたので、ご覧になってください。

※パート・アルバイトの方は、かんたんに扶養内パート年収を自動計算するページがありますので、月に働く日を決定する際にご利用ください。
※住民税非課税世帯に支給される最新~過去までの給付金情報は住民税非課税世帯給付金に掲載していますのでご覧ください。

目次

低所得の子育て世帯には子ども1人あたり5万円の現金給付 いつから?

支給の対象者によって支給開始時期が違ってきます。
①申請不要の方は早い自治体では4月から支給が始まって、大方の自治体は5月中に支給を行うようです。
詳細については、お住まいの自治体に問い合わせをすることをお勧めします。
②申請が必要な方は各自治体が国から詳細が示され次第、ホームページでお知らせをするようなので、申請開始は6月頃になりそうです。
ですので、現金給付は6月以降になると考えられます。

低所得の子育て世帯には子ども1人あたり5万円の現金給付 対象者は?

申請不要の対象者
①ひとり親世帯:令和5年3月分の児童扶養手当受給者
②ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯:18歳未満の児童を持つ、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方

申請が必要な対象者
③ひとり親世帯:令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて直近の収入の家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
④ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯:令和5年3月31日時点で18歳未満の児童を養育する父母等であって、直近の収入の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方
詳細については、お住まいの自治体のHPが掲載されてから問い合わせをすることをお勧めします。

低所得子育て世帯に子ども1人5万円給付の支給方法は?

①の支給対象者は申請手続き不要で自治体から児童扶養手当の受給口座に振り込まれます。
②の支給対象者は申請手続き不要で自治体から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座へ振り込まれます。
③・④の支給対象者は申請が必要となります。
支給方法については、国から詳細が示され次第、各自治体のHPでお知らせしますので、ご確認ください。

低所得子育て世帯に子ども1人5万円給付の支給金額は?

18歳未満の児童1人につき5万円の給付となります。

低所得子育て世帯に子ども1人5万円給付の申請は?

国から詳細が示され次第、各自治体のHPで申請方法が掲載されることになりますが、2023年1月から生活急変した方は月別の収入がわかる書類をご持参して、自治体に行って頂くことで申請可能かどうか教えてくれます。

低所得子育て世帯に子ども1人5万円給付に関するお問い合わせ先

お住まいの自治体や専用のコールセンターに問い合わせができますので、自治体のHPや広報をチェックしてみてください。

※厚生労働省の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のページはこちら

低所得世帯へ3万円給付 いつから?

まだ準備の整っていない自治体が大半ですので、申請不要の世帯でも支給時期は早くて5月中旬以降になりそうです。
①申請不要の支給対象の世帯には自治体からお知らせが届きます。
②申請が必要な世帯は各自治体が国から詳細が示され次第、ホームページでお知らせをするようなので、申請開始は早くて6月頃になりそうです。

低所得世帯へ3万円給付 対象者は?

①令和4年度住民税非課税世帯の方。
②令和5年度住民税非課税世帯の方
③家計急変世帯(令和4年1月~令和4年12月)の方
④家計急変世帯(令和5年1月~令和5年9月)の方
※対象となる世帯は自治体によって異なっていますので、お住まいの自治体のホームページを確認してください。

低所得世帯へ3万円給付の手続きは?

①令和4年度住民税非課税世帯の方には自治体からお知らせが届きますので、申請は不要です。
②令和5年度住民税非課税世帯の方は6月の住民税の決定から、対象となる世帯に自治体から支給のお知らせが届きますので、申請は不要です。
③・④の家計急変世帯の方は申請が必要です。
国から詳細が示され次第、各自治体のHPで申請方法が掲載されることになりますが、
生活急変した方は月別の収入がわかる書類をご持参して、自治体に行って頂くことで申請可能かどうか教えてくれます。

低所得世帯へ3万円給付の金額は?

一世帯3万円の給付となります。

低所得世帯へ3万円、子育て世帯には子ども1人あたり5万円を現金給付 よくある質問

低所得世帯への3万円と低所得子育て世帯子ども1人あたり5万円は一緒にもらえるのですか?

自治体からは、「低所得世帯への3万円給付の対象世帯」と「低所得子育て世帯に子ども1人あたり5万円給付対象の方」にそれぞれ通知が届きますので、両方の対象になっている方は 2つの給付を受給することになります。

低所得世帯の定義はどのようになっていますか?

厚生労働省によると、低所得者の定義は「住民税世帯非課税」とされていて、よく耳にする「住民税非課税世帯」のことを指しています。

低所得世帯(住民税非課税世帯)の年収の金額はいくらですか?

住民税非課税の基準は世帯の種類によって、年収の限度額が違ってきます。例えば、夫婦と子ども1人の世帯では、年収が約200万円以下の世帯が該当します。自身が該当するかどうかなど詳しい説明は用語集「低所得」に掲載しましたのでご覧ください。

低所得の子育て世帯には子ども1人あたり5万円の現金給付 よくある質問

現在児童扶養手当の申請中です。該当しますか?

厚労省のホームページには低所得の子育て世帯には子ども1人あたり5万円の現金給付の対象者は「令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて直近の収入の家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方」と記載があるので申請は必要になりますが、受給対象になるかと思われます。お住まいの自治体のHPが掲載されてから問い合わせをすることをお勧めします。

2023年3月まで児童扶養手当を頂いてました。4月から専門学生になりました。この場合も対象ですか?

3月で児童扶養手当が終了された18歳の方の場合、今回の給付金は3月分の児童扶養手当をもらっている人が対象になるので支給予定のようです。

生活保護の場合は収入として扱われますか?

給付金は、生活保護の方にも支給され、収入認定されない取扱いとなります。

DVを理由に避難していますが、住民票を元の住所地から移動していません。現在生活している避難先の市区町村で給付金を申請することは可能ですか?

現在生活している避難先の市区町村での申請が可能です。お住まいの自治体ご相談ください。

低所得世帯へ3万円給付 よくある質問

低所得世帯3万円給付の対象世帯は自治体によって違っているのですか?

今回の国からの支援は、各自治体の住民税非課税世帯×3万円及び事務費分を各市町村に交付しています。そして「対象世帯を含めた具体的支援の内容は地域の事情に応じて各自治体が決められる。」として、対象世帯をどのようにするかは各自治体に一任しているため、自治体によって対象世帯にバラつきが出ているようです。ですので、ご自身のお住まいの自治体では、支給対象がどうなっているか自治体のHPを確認するようにしてください。

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