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難聴児補聴器等助成事業

補聴器の購入または修理に要する費用及び検査に要した費用を支給します

  • 医療
  • 地域独自

難聴児補聴器等助成事業の説明

難聴児補聴器等助成事業

身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度または中等度の難聴児に対して、補聴器の購入または修理に要する費用及び検査に要した費用を支給し、言語の習得、教育等における健全な発育を支援します。

難聴児補聴器等助成対象者

・保護者が本市に居住していること。
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。
・身体障がい者手帳の交付の対象ではないこと。
・既に本事業により補聴器の支給を受けている場合は、支給決定日から5年以上経過していること(修理の場合を除く)。
上記に関わらず、世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外となります。

検査料について

補聴器の購入費用の支給を決定した申請者のうち、意見書作成のため医療機関が実施した検査の検査料(初・再診料を含む)について、支給申請ができます。
ただし、既に他制度(子ども医療などの医療制度等)により検査料の助成を受けている場合は除きます。

検査料の支給上限額

5,000円を限度として支給します。

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