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養育費に関する債務名義取得促進補助金

離婚届を提出する前に取り決めをすることが大切です

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養育費に関する債務名義取得促進補助金の説明

養育費に関する債務名義取得促進補助金

養育費の受け取りは子どもの重要な権利であり、支払いは 親の義務(生活保持義務)です。八尾市では養育費の取り決めにかかる経費を補助しています。

対象

八尾市内に居住し、交付申請時に、ひとり親等であって、以下の要件を全て満たす者
(1) 養育費の取り決めに係る経費を負担した者
(2) 養育費の取り決めに係る債務名義を有している者
(3) 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者

補助の対象

養育費の取り決めに要する経費のうち、以下のもの
(1)公証人手数料令に定められた公証人手数料
(2)家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代
(3)戸籍謄本等添付書類取得費用
(4)連絡用の郵便切手代

【補助上限額】

5万円

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