離婚届を提出する前に取り決めをすることが大切です
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養育費に関する債務名義取得促進補助金
養育費の受け取りは子どもの重要な権利であり、支払いは 親の義務(生活保持義務)です。八尾市では養育費の取り決めにかかる経費を補助しています。
対象
八尾市内に居住し、交付申請時に、ひとり親等であって、以下の要件を全て満たす者
(1) 養育費の取り決めに係る経費を負担した者
(2) 養育費の取り決めに係る債務名義を有している者
(3) 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者補助の対象
養育費の取り決めに要する経費のうち、以下のもの
(1)公証人手数料令に定められた公証人手数料
(2)家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代
(3)戸籍謄本等添付書類取得費用
(4)連絡用の郵便切手代【補助上限額】
5万円