満18歳までのお子さんの医療費の一部助成の案内
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子ども医療費助成制度
お子さんが医療機関にかかったとき、保険診療に係る自己負担金の一部を助成します。
子ども医療費助成対象者
豊能町に居住し、住民基本台帳に登録されている方で次の条件(1に該当し、かつ2から4の事項に該当しない)を満たす方
1.満18歳までの乳幼児・児童(18歳に達した後、最初の3月31日を迎えるまでの者も含む。)
2.生活保護法による保護を受けている
3.豊能町が実施する他の医療費助成制度の助成を受けている
4.児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている子ども医療費助成の内容
・同じ医療機関又は訪問看護ステーションで1日あたりの自己負担額の合計が500円を超えたときは、超えた額を助成します。
・同じ医療機関又は訪問看護ステーションで同月内に3日以上受診されたときは、3日目以降の自己負担額は全額助成します。
・調剤薬局による薬剤処方は全額助成します。
・入院と通院、医科と歯科は、自己負担額を合計せずにそれぞれ別々に助成します。
・1か月間に支払われた一部自己負担額の合計が2,500円を超えたときは、超えた額を助成します。
※入院時の食事療養費や健康保険外のもの(個室代や予防接種、健康診断、薬の容器代など)は助成の対象外です。資格取得の申請及び助成の方法
該当される方は次により申請してください。
医療証の申請
対象者には、申請することで大阪府内の医療機関で使える医療証が交付されます。
「必要なもの」
1.健康保険証
2.認印医療助成の方法
・健康保険証とともに、医療証を医療機関窓口に提示してください。
・大阪府外の医療機関では使用できません。
・大阪府外の医療機関で受診されたときは、申請すれば、医療費の償還払いが受けられます。
・償還払いの申請は、豊能町発行の申請用紙に、領収書の添付または医療機関の領収印等の証明を受けてから行ってください。原則金融機関に振込させていただきます。
・豊能町国民健康保険以外の方で、高額医療費の給付を受けたときまたは附加給付を受けたときは、その額を証明するものを添付してください。
・償還払いの申請は、時効により、診療月の翌月より1年を経過するとできません。
「償還払いの申請に必要なもの」
・認印
・医療証
・健康保険証
・保護者名義の振込口座が確認できるもの
・領収書(総医療費、自己負担額、1日目・2日目の保険点数、診療日数が記載されたもの)
・附加給付金・高額療養費の支給決定通知書(豊能町国民健康保険の方は不要)自己負担額が2,500円を超えた場合の助成申請
「必要なもの」
・豊能町発行の申請用紙
・1か月の間に医療機関等の窓口で支払った額がわかるもの(領収書等)
・認印その他
1.医療証の有効期限
18歳に達した後、最初の3月31日まで。ただし、有効期限内であっても、対象者に該当しなくなったときは、その日をもって資格が喪失します。
2.資格が喪失したとき
豊能町からの転出や所得要件等により資格が喪失したときは、すみやかに医療証を返還してください。資格が喪失した後に誤って使用されますと、助成金を返還していただきます。
3.その他の変更
健康保険または氏名の変更、転居、転出等があればすみやかに届け出てください。