離婚後、養育費でもめないように保証会社を利用する方法
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養育費保証契約の補助(養育費保証促進補助金)
養育費は子どもが健やかに成長するうえで大切なものです。
養育費は子どもが自立するまでに必要な費用で生活に必要な経費、教育費、医療費などで、子どもと同居していない親が子どものために支払うものです。養育費保証契約の補助対象
豊中市内に居住し、申込時にひとり親等であって、次の要件を全て満たす方
(1)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停調書など)を有している
(2)養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している
(3)保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
(4)過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め養育費保証契約に関する補助金を交付されて
いない