就学援助を受けている子どもが対象の疾病治療を受けるときに利用可能な券
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就学援助に伴う医療費の援助
就学援助に伴う医療費の援助についてのご案内です。
医療機関での受診時に、医療券を医療機関へ提出すれば、無料で受診できます。医療券とは
就学援助を受けている方の子ども(小学生・中学生)が下記の疾病の治療を受けるときに利用できます。
眼科 :結膜炎・トラコーマ
皮膚科 :白癬(水虫)・疥癬・膿か疹(とびひ)
耳鼻科 :中耳炎・慢性副鼻腔炎(ちくのう)・アデノイド(咽頭扁桃増殖症)
歯科 :う歯(むし歯)
小児科・内科:寄生虫病(ぎょう虫卵保有者)
一部、医療券が利用できない医療機関がありますので、事前にご確認ください。
事前確認され利用可能な場合は、市外の医療機関でも使用できます。就学援助に伴う医療費の援助利用方法
1.医療機関に「豊中市学校病医療券」の取扱いを確認
2.申込システムにアクセス(下記リンク)
3.必要事項を入力
4.医療券が郵送で届く
5.受診時に医療機関へ提出
※医療券は月単位での発行になります。(申込月の翌月分まで発行可能)
※申込み後2週間程度で送付します。
※お急ぎの場合は、問合せ先までご相談ください。
※医師の診断結果により医療券が利用できない場合があります。医療券の「仮発行」について
当年度の就学援助の認定まで(4~7月分)は、前年度認定であることを条件に仮発行します。
※就学援助が不認定になった場合や、1学期終業式までに申込みをされなかった場合は、医療券により豊中市が負担した医療費は返金していただきます。