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子育て短期支援事業(ショートステイ宿泊型・日帰り型)

子どもの養育が一時的に困難な場合、一定期間預かってくれます

  • 保育・教育
  • 地域独自

子育て短期支援事業(ショートステイ宿泊型・日帰り型)の説明

子育て短期支援事業(ショートステイ宿泊型・日帰り型)

保護者が疾病などの理由で家庭での保育が一時的に家庭でお子さんを養育できなくなった場合等に、児童養護施設等で一時的にお子さんをお預かりします。
※利用には、事前の相談が必要となります。

子育て短期支援事業利用要件

・児童の保護者の疾病
・育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等、身体上又は精神上の事由
・出産、看護、事故、災害、失踪等、家庭養育上の事由
・冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等、社会的な事由

利用期間

・宿泊型短期入所生活援助(宿泊型ショートステイ)事業 : 6泊7日以内
・日帰り型短期入所生活援助(日帰り型ショートステイ)事業 : 7日以内/月

子育て短期支援事業実施施設

・常照園(じょうしょうえん)
吹田市江坂町3-40-24
・松柏学園(しょうはくがくえん)
吹田市江坂町4-20-1
・大阪水上隣保館 遙学園(おおさかすいじょうりんぽかん はるかがくえん)
三島郡島本町山崎5-3-18
・大阪水上隣保館 翼(おおさかすいじょうりんぽかん つばさ)
豊中市宝山町16-8
・大阪乳児院(おおさかにゅうじいん)
大阪市北区大淀南2-2-51
・大阪水上隣保館 乳児院(おおさかすいじょうりんぽかん にゅうじいん)
三島郡島本町山崎5-3-20
※ 制度の利用の申し込み・手続きは担当課を通して事前に行っていただくことが原則です。

子育て短期支援事業利用・申し込み

登録

こども相談課こども家庭相談係窓口で「子育て短期支援事業(養育・保護)登録書」(様式第1号)を記入し、必要書類をそろえて提出の上、相談・利用登録を行う。
(注:利用の理由が変わらない場合でも最低年一回の相談・利用登録が必要)

申請

まずこども相談課こども家庭相談係に利用希望日を伝える。こども相談課こども家庭相談係が施設側と連絡を取り、利用の可否を確認。利用可能な場合は窓口にて「子育て短期支援事業(養育・保護)申込書」(様式第2号)を記入し、窓口に提出する。
※ 利用希望施設の空き状況・やむを得ない事情(感染性疾病の流行等)により、希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。

利用料 ならびに 必要書類

保護者は、利用料を当該児童の養育・保護が終了する日までに施設に対して支払ってください。利用料金は利用期間年度の市民税課税状況等により決定します(下記リンク先の「子育て短期支援事業要綱別表」を参照してください)ので、下記の書類をご提出ください。
(1)市府民税課税(所得)証明書 最新のものが必要
(1~6月中の利用の場合は前々年中の課税状況、7~12月中の利用の場合は前年の課税状況の記載のあるもの)
※当該年の1月1日に豊中市に住民登録があり、同意があればこども相談課で調査することも可能
(2)生活保護受給証明書(生活保護世帯の場合)
(3)児童扶養手当証書 又は ひとり親家庭医療証 (母子・父子家庭世帯の場合)
(4)健康保険証(生活保護世帯は休日夜間受信票)
(5)印鑑

子育て短期支援事業のご案内(PDF:448KB)
子育て短期支援事業実施要綱別表(PDF:74KB)

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