18歳までの医療費の自己負担分を一部助成します
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子ども医療費助成制度
18歳に到達した年度末までに病院などで受診した医療費の自己負担額を助成します。
子ども医療費助成制度対象者
市内にお住まいで、健康保険に加入している18歳(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもが対象です。
※他の公費医療(障害者医療、ひとり親家庭医療)の対象者や生活保護を受けている場合は対象外です。
※所得制限はありませんが、大阪府の補助金を活用して制度を運営しており、大阪府の福祉医療費助成制度の対象者判別のために所得を確認することがあります。医療証の申込手続
医療助成を受けるためには、子ども医療証の交付申込みが必要です。
申込みに必要なもの
(1)健康保険証(子どもの氏名が載ったもの)
(2)保護者の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)医療証の交付
認定された人に、子ども医療証を交付します。医療証の有効期限は満18歳に達した日以後最初の3月31日までとなります。4月1日に18歳に到達の場合は、その前日3月31日までとなります。
助成の開始日
出生の場合は誕生日から、転入の場合は転入日から助成します。
助成の対象
入院通院いずれの場合も健康保険診療の自己負担額から、高額療養費 ・附加給付並びに一部自己負担金(500円/日:最大2日=1,000円)を差し引いた額が助成の対象となります。入院時の食事代も助成対象となりますが、保険のきかない差額ベッド料などは、対象外です。
また、院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局での自己負担はありません。子ども医療費助成の受け方
大阪府内で診療を受けるときは、健康保険証と医療証を提示し、一部自己負担金(500円/日:最大2日=1,000円)を支払って受診してください。総合病院は、歯科とそれ以外に区分されます。なお、府外で受診されるときは、子ども医療証が使用できませんので、一旦医療機関の窓口で自己負担金をお支払いいただき、後日、子育て給付課に払戻し(償還)の請求をしてください。
医療費の請求に必要なもの
(1)保険点数の記入された領収書 原本(別途原本が必要な方はあらかじめコピーをご用意ください。)
(2)銀行の通帳(ゆうちょ銀行は振込用 口座番号が必要。)
(3)健康保険証及び子ども医療証
※請求は、月単位でしてください。
※入院等で高額療養費・附加給付等に該当し健康保険組合等の保険者から高額療養費等の給付を受けられた場合、給付されたことが分かる支給決定通知書が払戻し(償還)請求に必要です。補装具(コルセット等)の請求
補装具を装着された場合、補装具の費用を支払って、後日、払戻し(償還)の請求をしてください。
補装具の請求に必要なもの
・加入している健康保険からの保険給付の額が確認できる書類(支給決定通知等)
・健康保険証及び子ども医療証
・領収書
・医師の補装具装着証明書
・銀行の通帳(ゆうちょ銀行は振込用口座番号が必要。)
※小児弱視眼鏡の請求は、9歳未満が対象です。一部自己負担金の限度額
1か月に複数(3箇所以上)の医療機関で診療を受けた場合、一部自己負担金の合計が個人ごとで、2,500円を超えた場合は、超えた分を子育て給付課に請求することができます。
請求手続は、府外受診の場合と同様です。次のような場合は、届出をお願いします
・加入している健康保険が変わったとき
・豊中市内で住所が変わったとき
・保護者が変わったとき
・氏名が変わったとき
・交通事故などにより受診したとき医療証の再交付
子ども医療証を紛失・汚損したときは、子ども医療証の再交付申込みができます。
再交付申込みに必要なもの
・健康保険証(子どもの氏名が載ったもの)
・(汚損の場合)汚損した医療証次の場合は医療証をお返しください
・豊中市外に転出したとき
・生活保護を受けるようになったとき
・ 障害者医療助成、ひとり親家庭医療制度を受けるようになったとき
・死亡したとき
転出等で資格が無くなったときは、子ども医療証を返却して下さい。
資格が無いまま子ども医療証を使うと、助成額を返還しなければならないのでご注意下さい。
また医療機関では「子ども医療証の受給者番号」が登録されていることがありますので、掛かりつけの病院などで受診されるときは、転出などで資格が無くなったことを申出て下さい。受付場所
子育て給付課(市役所第2庁舎3階)、庄内出張所、新千里出張所