用具を購入、借受けまたは修理する場合、それに要する費用を補装具費として支給
- 障がい児
- 地域独自
補装具費の支給
身体上の障がいを補って日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具の交付・修理又は借受けにかかる費用を支給します。
費用のおよそ1割が利用者負担となりますが、負担が重くなり過ぎないように所得に応じて利用者負担上限額が設定され、負担の軽減が図られます。
なお、補装具の種類によっては、障がいの種別、等級により支給等が制限される場合があります。
※購入または修理される前に、必ず障がい福祉課にご相談くださいね。対象者
身体障がい者手帳を持っている人、または難病患者(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令別表に掲げる疾病)
※ただし、一定所得以上【障がい者本人(配偶者を含む)・障がい児の場合は本人が属する世帯の生計維持者の市町村民税所得割額が46万円以上】の場合は、支給対象外となります。
※補聴器については、身体障がい者手帳を持っていない軽度難聴児(18歳未満の両耳の聴力が30デシベル以上)に対して補聴器の購入費用の一部を助成しています。また、大阪府では身体障がい者手帳を持っていない中度難聴児(両耳の聴力が60デシベル以上)に対して、補聴器購入費用の一部の助成も行っています。必要なもの
・申請書(障がい福祉課窓口で配布)
・印鑑
・身体障がい者手帳
・個人番号カード
※種類によっては、医師意見書や処方が必要となる場合や大阪府障がい者自立相談支援センターの直接判定を受けていただく必要がある場合があります補装具費の支給申請場所
障がい福祉課