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休日保育

保護者の就労等により休日に保育を必要としている児童をお預かりする制度

  • 保育・教育
  • 地域独自

休日保育の説明

休日保育

日曜日・祝日等に、保護者の勤務等により保育が必要となる就学前の子どもで、保育施設に在籍している場合は、休日保育を利用することができます。

実施日

日曜日、祝日、(12月30日から翌年1月3日までを除きます。)
※上記日程であっても「くみの木こども園なかの」において、行事等により休日とならない日がありますので、ご利用の際は施設へ直接お問い合わせください。

利用方法

休日保育を利用するには、休日保育認定を受ける手続きをこども未来室でしていただき、認定されたのち、「くみの木こども園なかの」へ利用の1週間前までに児童を同伴で同園にお申込みください。

利用手続き

1.認定の申請
下記の休日保育認定要件をすべて満たしている場合は市役所へ休日保育認定申請書(PDF)を提出し、休日保育認定書を取得して下さい。
(要件)
ア、現在、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所を利用している。
イ、保育標準時間または保育短時間の認定(2号又は3号の認定)を受けている。
ウ、全ての保護者が常態的に休日に保育ができない状態である。
※上記の他に、利用希望日の前後一週間(月~土曜日)のうちで、休日保育の代わりに休んで頂く日(代替休日)の設定が必要となります。
※ご提出頂いた内容により、担当係より聞き取りのお電話をする場合があります。
※保育施設入所申請の際にご提出頂いた保育を必要とする証明書にて、休日保育の必要性の確認ができない場合には、再度保育を必要とする証明書のご提出をお願いすることがあります。

2.利用登録・申請
(ア) 平日利用施設での代替休日の確認
市役所または各施設にて配布しております休日保育利用登録書兼申請書(PDF)を取得して頂き、必要事項を記載の上で、平日利用する施設にて代替休日の確認を受けてください。
(イ) 「くみの木こども園なかの」における登録の確認及び利用希望日の申請
初回利用希望日の1週間前までに、平日利用施設にて確認を受けた休日保育利用登録書兼申請書と休日保育認定書を「くみの木こども園なかの」へ提出し、利用する子どもと共に、同園の職員による面談を受けてください。またその際に利用希望日の調整を行ってください。
※面談では、利用する子どものアレルギー、既往歴、体の様子などについて、聞き取りがあります。
※利用申請については登録の際に設定して頂く他、随時申請を実施施設にて受け付けています。利用希望日の一週間前までに平日利用施設にて代替休日確認を受け、「くみの木こども園なかの」で調整を行ってください。

利用について

休日保育認定を受けた方は別途、休日保育の利用料のお支払いは不要です。
※延長保育利用の際の延長保育料や実費分(布団リース代等)のお支払いは必要です。
当日の保育については、「くみの木こども園なかの」の定める規定に従い、ご利用ください。詳しくは、直接、同園にお問い合わせください。

休日保育のお問い合わせ

こども未来室入所係 ℡:0721-25-1000 内線292~294
【休日保育実施施設連絡先】くみの木こども園なかの 電話:0721-23-8827

 

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