子どもへの虐待を発見したときは、すぐにご連絡を!
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- 地域独自
要保護児童対策地域協議会(児童虐待)
児童虐待の早期発見や適切な保護や支援を図るため、市内の保健・福祉・医療をはじめ教育・警察等の関係機関が、児童虐待の予防・早期発見から児童とその家族への援助にいたるまでを連携して行います。
児童虐待とは
1.児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2.児童にわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせること。
3.児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他保護者としての監護を著しく怠ること。
4.児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
しつけかもしれない?・・・そんなつもりではないのでは?・・・でも親の立場より、子どもにとって有害かどうかで判断することが大切です!
「おかしい」と感じたら迷わず通告 (相談・連絡)を!通告により、虐待を行った保護者や家庭への支援にもつながります。連絡をいただいた方の秘密は守ります。連絡・相談先
・富田林市役所 こども未来室
TEL:0721-25-1000
受付時間:月~金曜日 9時~17時30分(祝日・年末年始は除きます)
・大阪府富田林子ども家庭センター(虐待通告電話)
TEL:0721-25-1172
受付時間:月~金曜日 9時~17時45分(祝日・年末年始は除きます)
※受付時間外は夜間休日虐待通告専用電話(電話・ファクス)072-295-8737
・児童相談所全国共通ダイヤル
TEL:189(いちはやく)
受付時間:24時間365日
・富田林警察 生活安全課
TEL:0721-25-1234
受付時間:24時間365日