子育て世代が住宅の新築又は購入時にかかる固定資産税が軽減されます
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子育て世代の定住促進事業
子育て世代が住宅の新築又は購入時に課される固定資産税を軽減することにより、当該子育て世代の定住促進を図り、もって地域の活力と魅力あるまちづくりを実現することを目的とし実施します。
パンフレット(PDF:84.2KB)子育て世代の定住促進対象者
1.対象住宅を所有した日において、所有者が義務教育終了までの者を扶養していること。
2.対象住宅の所有者が当該住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されていること。
3.本市に納付すべき市税を滞納していないこと。軽減額
新築軽減額の2分の1。
軽減期間
特例措置は、申請のあった年から新築住宅軽減を受ける期限まで適用する。
・一般住宅の場合
新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
・3階建以上の中高層耐火住宅の場合
新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)注意事項
・2015年1月2日以降に新築・購入した住宅が対象になります。
・申請は毎年申請で新築軽減期間適用となります。
※詳しくは建築住宅課若しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。必要書類
1.子育て世代の定住促進に係る固定資産税の特例措置適用申請書(当課配布申込用紙)
2.同意書※(当課配布申込み用紙)
3.健康保険証のコピー(申請者と申請者が扶養する義務教育終了までの物が同一世帯でない場合)
※住民基本台帳で対象住宅に居住しているか、義務教育終了までのものが同一世帯であるか、及び市税の滞納がないか確認をおこないます。
※申請書等は、ダウンロードできます。要件について
1.義務教育終了までの者を扶養している世代が新築住宅を建築(または購入)に対し、固定資産税(家屋分)の軽減をおこなう。
2.住民税及び固定資産税を滞納していないこと。子育て世代の定住促進事業に関するお問い合わせ
土木部 建築住宅課 住宅政策係
電話:072-275-6479