18歳までのお子さん対象の医療費助成
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こども医療費助成
お子さんが健康保険証を使って病院などにかかったときの保険適用の医療費の一部を公費で助成します。
こども医療費助成対象となる方
・健康保険加入者
・高石市に住所のある0歳から18歳(18歳到達年度末)までのこども
※ひとり親家庭医療費助成受給者、生活保護受給中の方は対象外です。医療費助成の内容等について
助成の方法と内容
通院及び入院でかかった保険適用の医療費(訪問看護療養費及び入院時食事療養費を含む)について、対象者が負担すべき額から一部自己負担額を控除した額を助成します。
健康保険の適用外の費用については、全額自己負担となります。(検診料、診断料、薬のビン代、差額ベット代、病衣等)
大阪府内の医療機関においては、医療証と健康保険証を窓口に提示することにより、一部自己負担額だけで受診することができます。
大阪府外で医療機関にかかったときは、健康保険証の自己負担額を医療機関に支払い、後日こども医療の一部自己負担額との差額の還付申請をしてください。一部自己負担額
1つの医療機関において、月2日まで1日500円を限度に一部自己負担額が必要です。ただし、調剤薬局での一部自己負担額はありません。また、同じ医療機関でも「医科と歯科」、「入院と通院」は別の医療機関扱いになり、それぞれ一部自己負担額が必要です。