紙おむつを使用しなければならない世帯を対象に手数料の減免を行っています
- 交布・配布物
- 地域独自
一般廃棄物処理手数料の減免
紙おむつを使用しなければならない世帯を対象に可燃ごみの処理手数料の減免制度を行っています。
満2歳に達しない者のいる世帯
条件
住民基本台帳に登録のある満2歳に達しない乳幼児
必要書類等
母子健康手帳(対象児の出生届出済証明のあるもの)
※交付は1回のみ、申請が遅れますと、減免対象の算定期間が短くなりますのでご注意くださいね。要介護認定を受け在宅で介護を受ける者がいる世帯
条件
要介護認定3以上の介護保険加入者で、おむつの使用が証明できる者
必要書類等
介護保険被保険者証、おむつ使用の証明書(写)、認印
※おむつ使用の証明(介護支援専門員の確認による証明、おむつ使用証明書の写し、確定申告時に使用するおむつ代の医療費控除の証明書の写し、のいずれか1つ)障害者手帳等を所持し在宅で介護を受けている者がいる世帯
条件
障害を証する手帳等を所持する者で、おむつの使用が証明できる者
必要書類等
障害者手帳等(身体・精神・知的)、認印
おむつ使用に関する医師の診断書等(※医師の診断書等は、初回のみ必要です。)申請は生活環境課(本庁1階)で受けつけています。
乳幼児の申請は、出生届や転入の手続きの際に、生活環境課にて申請してください。
介護認定や障害手帳等の交付を受けた方の申請は、新たに対象となった方の場合、随時申請を受けつけています。 また、すでに申請された方で、引き続き指定袋の交付を受ける場合は、毎年4月に更新の申請をしていただく必要があります。交付される指定袋の枚数
1か月分を20リットル指定袋10枚(1セット)とし、要領に基づき交付します。
1.満2歳に達しない乳幼児のいる世帯
新生児につき、20リットル指定袋240枚を交付します。
ただし、出生届日より30日以降の申請や、又は転入してきた乳幼児の申請の場合、申請をした日の翌月から満2歳になるまでの月数により交付します。2.要介護認定3以上の介護保険加入者、又は障害手帳等を所持する方がいる世帯
交付が決定された日の属する月から、当該年度末までの月数により交付します。
ただし、転入による申請の場合、申請をした日の翌月から当該年度末までの月数により交付します。一般廃棄物処理手数料の減免に関するお問い合わせ
生活環境課
TEL:072-466-5005
FAX:072-465-3794