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忠岡町水道料金等補助事業

対象となる世帯の水道料金等について、基本料金の額を補助します。

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忠岡町水道料金等補助事業の説明

忠岡町水道料金等補助事業

水道料金等の、基本料金の額を補助します。
(注意)本事業は減免ではありません。一旦、毎月の基本料金を含めた額をお支払いいただき、補助分を後から年2回(10月末、3月末)に分けて交付します。
申請の際は、それぞれ必要なものをご持参の上、高齢介護課までお越しください。(申請書の様式は下にあります。)

対象世帯

ひとり親世帯または単身高齢者世帯で、次の要件をすべて満たしている場合に対象となります。

ひとり親世帯

・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める母子家庭の母又は父子家庭の父であって、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童を監護又は養育している世帯
(注意)住民登録上は親子のみの世帯でも、同一住居に世帯を分けているもしくは住民登録をしていない配偶者等(内縁を含む)がいる場合は対象外となります。
・町民税が非課税
・生活保護を受給していない
・水道料金等に滞納がない

補助額

忠岡町水道事業給水条例第26条に定める基本料金の額
料金等算定の基準となる月の途中で水道等の使用を開始し、もしくは中止、又は給水を停止したときの1月内での使用日数が15日以内のときは、補助額を2分の1とします。

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