18歳までのお子さんの医療費の一部助成を行っています
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子ども医療費助成制度
大阪府内の医療機関で保険診療を受けた場合、窓口で「健康保険証」と「子ども医療証」を提示すると一定の自己負担額で受診できます。
子ども医療費の助成をうけるためには、申請が必要です!!
※所得制限はありません。1.子ども医療費助成対象
通院・入院(食事療養費を含む)
18歳に達した日以後最初の3月31日まで(2022年10月1日から)
(生活保護受給世帯・他の公費医療(ひとり親家庭医療など)を受給中の児童は除く。)2.一部自己負担額
・1医療機関あたり通院・入院 各500円/1日(月2日(1,000円限度))
(同一医療機関であれば、同月内3日目以降の医療費は無料となります。)
・対象者1人あたりの1ヵ月負担限度額2,500円3.「子ども医療証」の申請に必要なもの
・健康保険証
・印かん(シャチハタ不可) など
(転入などに伴い、所得証明が必要な場合もあります。)4.償還払いについて
医療費(自己負担分)を一旦医療機関に支払った場合は、支払われた医療費(一部自己負担額を除く。)をお支払いします。(ただし、高額療養費や家族療養費付加金などの還付を受けられる場合、還付後の申請になります。)該当される方は、下記の書類をお持ちの上、役場で手続きをしてください。
・対象者1人当たり1ヵ月負担限度額2,500円を超える場合
・府外の医療機関で受診した場合
・医療証を提示できなかった場合 など子ども医療費助成申請に必要な書類
・健康保険証
・印かん(シャチハタ不可)
・保護者の振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
・保険適用とわかる領収書 など
※変更届が必要な場合
・住所、氏名に変更があったとき
・保険に変更があったとき(例:社会保険or国民保険、社会保険)