緊急の要件で子ども保育できないとき、一時的に預けることができる
- 保育・教育
- 地域独自
緊急保育
緊急事由が生じたことにより家庭での保育ができず、他に保育をできる人もいない場合、お子さまを保育所等で期間を限ってお預かりします。
1.病気や出産のため保護者が入院することになった。
2.同居の親族が病気入院したため、保護者が常時その看護・介護にあたる必要がある。
3.その他特別な事情がある場合。
※3が適用された過去の例:
保護者の死亡・行方不明・拘禁や、火災・風水害等の復旧にあたっている場合等緊急保育対象
就学前のお子さま
保育料
保育料については通常の保育所等入所と同様の方法で決定しますので、こちらの項目でご確認ください。
緊急保育の期間
原則として2か月以内。
緊急事由が終了(※注1)した場合は、その中途においても退所となります。
ただし、2か月を超えて緊急事由が継続する場合は、
所定の手続きを経て更に2か月間を限度として更新をすることができます。
(※注1)入院による緊急事由の終了について
保護者の病気入院の場合は退院後2週間、母親の出産入院の場合は出産後4週間、同居親族の入院看護の場合は同居親族の退院日で終了となります。緊急保育申込み受付
申込は電子申込となります。「保育所等のオンライン手続き(電子申込)」ページの「緊急保育の利用申込フォーム」より申込してください。注意点
・吹田市外にお住まいの(吹田市外に住民票がある)方は利用できません。
・各保育所等とも、年齢別の受入れ人数には制限があります。
利用状況により、ご希望の保育所等をご利用できない場合があります。
・利用をご希望の方は、なるべく早目にお申込ください。
・ご利用希望日の直前に申込みをされますと、すぐにはご利用できない場合があります。
・病気や出産等の場合で、自宅療養を理由とする場合や、既に退院されてからのご利用開始はできません。
・多胎児の場合は、空き定員数に応じて1人または2人とみなします。