父母の一方または両方がいない児童に福祉金を支給する町独自の制度
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ひとり親家庭等児童福祉金
父母の一方または両方がいない児童に福祉金を支給する町独自の制度です。
ひとり親家庭等児童福祉金対象者(福祉金を受給できる人)
町内在住(住民登録・外国人登録)で、父母の一方もしくは両方がいない児童(満18歳に到達後、最初の年度末までの児童)
・福祉施設(児童養護施設等)に入所中の児童は受給できません。
・島本町から転出した場合は、受給できなくなります。
・親または養育者に住民税が課税されている場合福祉金の額
・父母の一方がいない児童
児童1人月額1,500円
・父母の両方がいない児童
児童1人月額2,500円支給時期
年1回(3月)、指定の口座にまとめて振り込みます。
受給できる期間
申請月の翌月から、児童が満18歳に到達後、最初の年度末(3月31日)まで
申請手続きに必要なもの
・申請者(養育者)名義の銀行預金通帳