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子ども医療費助成制度

18歳までのお子さんの医療費(入院・通院・調剤など)の自己負担分が助成されています!

  • 医療
  • 地域独自

子ども医療費助成制度の説明

子ども医療費助成制度

お子さんが、医療機関等を受診したときの医療費(保険診療分)の一部を助成しています。

対象年齢

0歳から18歳年度末まで(18歳到達後最初の3月31日まで)

助成の範囲

入院(入院時食事療養費を除く)、通院、調剤(病院で処方されるお薬)および訪問看護ステーションが行う訪問看護の利用料における医療費の自己負担分(健康保険適用分のみ)から一部自己負担金を控除した額を助成します。

ただし、生活保護を受給中で医療扶助を受けている人など他の制度の公費負担によって医療費の全額支給を受けることができる人は助成を受けることができません。

一部自己負担金について

ひとつの医療機関ごと、月に2日まで、それぞれ最大500円まで自己負担となり、3日目以降は無料となります。同じ月に複数の医療機関にかかる場合、それぞれの医療機関につき、月に2日までの自己負担が発生します。同一月に負担する一部自己負担金の上限は2,500円です。

申請方法

出生、転入、その他子ども医療費助成の資格が発生した日から15日以内に子ども支援課または田原支所にて手続きをしてください。15日を過ぎると、出生や転入などの日ではなく、申請をした日が子ども医療証の資格発生日となります。

申請手続きに必要なもの

・医療費助成対象の子どもの健康保険証
・来庁者の本人確認書類
・申請者(保護者など)と対象の子どもの個人番号の分かるもの
・申請者名義の銀行口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)

そのほか必要に応じて追加の書類提出をお願いする場合があります。詳しくは子ども支援課までお問い合せ下さい。

医療証の使い方

子ども医療証は大阪府内の医療機関以外では使用できません。
(社会保険に加入している人のみ奈良県内の対象医療機関でも使用可能です。「奈良県での医療証対象医療機関一覧」をご確認ください。)

対象の医療機関を受診するときは、健康保険証と一緒に医療証を窓口に提示してください。健康保険適用の医療費について、一部自己負担金のみの支払いとなります。
府外の医療機関を受診するなど医療証が使用できなかった場合は、「償還払い」の申請が必要です。

医療証を提示しないで受診した場合の医療費の請求(償還払い)

受診した月の翌月以降の申請により、一部自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。手続きは窓口(子ども支援課または田原支所)と郵送で受け付けています。この手続きをする前に、加入している健康保険組合へ療養費等の申請をする必要がある場合があります。​
返金額に影響がある場合がありますので、同月分の領収書の添付漏れにはご注意ください。

子ども医療費助成制度に関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども支援課
TEL:072-877-2121
TEL:0743-71-0330
 

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