保育が一時的に困難なとき、施設に一定期間預けることができます
- 保育・教育
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子育て短期支援利用事業
児童を養育している家庭の保護者が、病気や仕事の事由などによって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や、夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合などに児童福祉施設などに一定期間、養育・保護を行いますのでご相談ください。
ショートステイ
保護者が次の事由により家庭で児童を養育することが一時的に困難な場合、児童を児童福祉施設で一定期間預かります。利用期間は原則7日以内です。
(事由)疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加、育児疲れ、育児不安、慢性疾患児の看病疲れ 等トワイライトステイ
保護者が仕事などで平日の夜間または休日に不在となり、家庭で児童を養育することが困難な場合に児童養護施設等で児童(2歳未満不可)をお預かりします。
利用方法
施設の受け入れ状況等を確認しますので、申し込み前に家庭支援課へお問い合わせください。
申請には以下を持参ください。
・健康保険証
・母子手帳
・生活保護受給証明書(生活保護世帯のみ)