子どもが健康保険証を使って病院などにかかったときの費用を公費で助成
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子ども医療費助成制度
安心して病院などで受診できるよう費用の一部を公費で助成します。
子ども医療費助成制度対象
・健康保険加入者
・堺市内に住民登録のある0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子ども
※所得制限はありません。
ただし、次の場合は対象となりません。
・生活保護を受けている方 ※令和5年4月1日から、生活保護停止中の方は対象となります。
・児童福祉施設等に措置入所されている方
・重度障害者医療費助成を受けている方
・ひとり親家庭医療費助成を受けることができる方一部自己負担額について
・健康保険証と医療証を医療機関等の窓口に提示していただくことで、1日あたり最大500円まで(500円に満たない場合は、その金額)のご負担で受診できます。
・ご負担いただくのは、同じ医療機関につき、月2日までです。
・処方先の調剤薬局では無料です。
・治療用装具を作ったときは、一部自己負担額はかかりません。子ども医療費助成制度申請に必要なもの(所管の区役所保険年金課へ)
・健康保険証(子どもの名前が記載されているもの)
※ただし、出生により健康保険の加入手続き中など、保険証が交付されていない場合は、加入予定の保護者の健康保険証で手続きできます。
・印かん(朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
・未就学児の保護者の方で、市外から転入された方はマイナンバー確認書類または前住所地発行の所得証明書
大阪府への補助金請求のため、保護者の方の所得確認が必要です。
マイナンバーで所得照会を行う場合は、保護者の本人確認書類と保護者ご本人の同意書への署名が必要です。お問い合わせ