ひとり親家庭で、家事や育児が困難な時、ヘルパーを派遣
- ひとり親
- 地域独自
ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭の父、母又はひとり暮らしの寡婦(かつて母子家庭の母であった方)の方が、就職活動や病気などで一時的に家事等が困難になったとき、必要な家事や子育ての支援を行います。
・社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、出張、冠婚葬祭など)
・自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動など)
・ひとり親家庭などになって間がない場合や不測の事態で生活環境が激変し、日常生活を送るのに大きな支障が生じているときひとり親家庭等日常生活支援事業派遣日数
1事由につき、のべ30日以内とします。
ひとり親家庭等日常生活支援事業派遣費用
所得により有料・無料の別があります。
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