夫婦の経済的負担の軽減を図るため、生殖補助医療等に要した費用を助成します
- お金
- 地域独自
保険適用の生殖補助医療費等(不妊治療費)を助成
生殖補助医療等に要した費用を助成します。
助成対象者
夫婦(事実婚を含む。)であって、次のいずれにも該当する人
1.申請の日の属する年の1月1日および申請の日において、夫婦の両方が、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
2.生殖補助医療以外の方法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
3.医療保険各法等の規定による被保険者もしくは組合員またはその被扶養者であること。
4.同一の生殖補助医療等について、助成を受けていない、または国、他の地方公共団体もしくはこれに準ずる団体からの助成を受けていない、もしくは受ける予定がないこと。
5.市税の滞納がないこと。
6.一連の治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満であること。
7.事実婚にある夫婦の場合にあっては、生殖補助医療を受けた結果、出生した子について認知を行う意向があるものであること。対象となる治療
2022年4月1日以降に行なった次の治療
1.保険適用の生殖補助医療(体外受精、顕微授精)
2.1の生殖補助医療の一環としての保険適用の男性不妊治療(男性不妊の手術)
3.1の生殖補助医療と併用される先進医療(タイムラプス、内膜スクラッチ法など)
(注)先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、国に届出し承認された医療機関では保険診療と組み合わせて実施することができます。実施については受診される医療機関にご相談ください。詳しくは、子ども家庭庁、厚生労働省のホームページをご確認ください。申請受付
大阪狭山市保健センター(健康推進グループ)
郵便番号589-0032
大阪狭山市岩室1丁目97番地の3
電話番号 072-367-1300