18歳までのお子さんの医療費の一部を助成しています
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子ども医療費助成制度
子ども医療証を医療機関等で健康保険証と一緒に提示すると、医療費が1日500円までに減額されます。
子ども医療費助成対象者
大阪狭山市に居住し、健康保険に加入している18歳(満18才に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども
(生活保護(停止期間を除く)・ひとり親家庭医療費助成等に該当する場合は除きます)医療証発行手続きに必要なもの
【下記(未就学児の転入)以外の場合】
健康保険証 (対象者の氏名が記載されているもの)
【未就学児の転入の場合】
健康保険証 (対象者の氏名が記載されているもの)
マイナンバー確認書類または前年中(1月から6月までの転入の場合は前々年)の所得証明書
(注1)未就学児の保護者の方で、市外から転入された方は、大阪府への補助金請求のため、保護者の方の所得確認が必要です。
(注2)マイナンバーで所得照会を行う場合は、保護者の本人確認書類と、保護者ご本人の同意書への署名が必要です。医療費のお支払について(一部自己負担額)
ひとつの医療機関・訪問看護ステーションあたり1日につき500円までのお支払いになります。 同じ月に同じ医療機関へ複数回行く場合は、3日目からは一部自己負担額はありません。ただし、同じ医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「その他の診療科」は異なる医療機関として扱います。(ひとつの医療機関あたりのひと月の支払最大額は1,000円です。)院外処方の場合は、薬局での自己負担はありません。
(2021年4月1日以降、精神病床への入院についても助成対象となります。2018年4月以降の新規対象者の平成30年4月から2021年3月診療分は助成対象外となります。)同じ医療機関でも、各々で自己負担金が必要なとき
・月が変わる
・同じ月に「入院」と「通院」をする
・同じ月に「歯科」と「それ以外の診療科」を受診する医療費還付申請が必要な場合について
下記状況で医療機関にかかられた場合は、医療費還付の申請手続きが必要です。
受診時に医療費助成の資格があって、受診内容が医療費助成の対象となる場合に限ります。
・医療証が交付される前に医療機関にかかられたとき
・医療証を提示せずに医療機関にかかられたとき
・大阪府以外で医療機関にかかられたとき
・治療用装具を作られたとき
・同月に複数の医療機関で支払った負担額の合計が2,500円を超えたとき
・同一世帯内の子ども医療証を持っている人の負担額を合算し、1ヶ月あたり5,000円(世帯単位)を超えるとき(世帯合算制度:令和2年10月診療分から)子ども医療費助成申請方法
市役所保険年金グループ福祉医療担当へ、下記書類をお持ちの上、申請してください。
・領収書(保険点数、診療年月日、受診者氏名、医療機関名が記載されているもの)
【治療用装具の場合】領収書、意見書
【訪問看護の場合】領収書、訪問看護の利用日や利用料の内訳が記載された明細書
(領収書の中に明細が含まれている場合は不要です。)
・振込先口座がわかるもの
・健康保険証
・医療証
※加入する健康保険で、高額療養費等の支給がある場合や治療用装具を作られた場合は、支給決定通知書が必要です。医療助成の対象にならないもの
・保険外診療のもの
・薬の容器、特定療養費、健康診断、入院時の差額ベッド費、予防注射、証明書、往診時の交通費、他
・高額医療費等の健康保険より給付対象になるもの
・精神病床への入院(2018年4月以降の新規対象者の2018年4月から2021年3月診療分)