ひとり親家庭の方の医療費は一日当たり500円になっています
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ひとり親家庭の医療費助成
病院や診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費・訪問看護利用料の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。
ひとり親家庭の医療費助成対象
市内にお住まいの、国民健康保険や被用者保険に加入しているひとり親家庭等の方で、
1.18歳まで(18歳に達した日以後における最初の3月31日まで)の児童
2.上記1の児童を養育する母もしくは父、又は父母以外の養育者で所得が所得制限額未満の方【一部自己負担額】
医療費、訪問看護利用料
・1医療機関ごと 1日あたり 最大500円(月2日限度)
・同一医療機関における3日目以降のご負担はありません。
複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、 同一機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
・院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。)
・入院時の室料の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。
(入院時生活療養費のうち、居住費にかかる自己負担は助成対象外です)お問い合わせ