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大阪市多胎児家庭外出支援事業

双子や三つ子ちゃんとの外出サポートします!

  • 生活
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大阪市多胎児家庭外出支援事業の説明

大阪市多胎児家庭外出支援事業

多胎児(双子や三つ子)を連れての外出(特にベビーカー等を利用する年齢層)は、公共交通機関を利用するとき大変ですよね。
外出がするのが大変!困ったな!そんな時はユニバーサルデザインタクシー等の利用が必要な場合において、その利用料金の一部を助成します!

大阪市多胎児家庭外出支援事業対象者

0歳から5歳までの大阪市に住んでいる双子以上の児童を養育されている保護者で次のいずれかの要件を満たしている人。
・申請年度の4月1日時点で満5歳以下の双子以上の児童を養育されている保護者
・申請年度の4月2日以降に出生した双子以上の児童を養育されている保護者

交付の枚数

・申請の対象が12か月の場合(4月から3月)
基本分の4枚+12か月分(12月×3枚)の合計40枚
・年度途中での申請の場合
基本分の4枚+申請の属する月(申請書類が本市に届いた日の属する月)から年度末までの月数×3枚の合計が交付枚数となります。

大阪市多胎児家庭外出支援事業申請の方法

対象となる児童が満5歳に到達する前々月までに忘れずに申請を!!
多胎児家庭タクシー料金給付交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、住民票の写し(世帯全員の記載があるもので交付日から3か月以内のもの)を同封のうえ、申請先まで送付してください。
※区役所の窓口等での受付は行っておりませんので、ご注意くださいね。

4月1日時点の年齢が満5歳である対象児童を除き、初年度の交付申請内容に変更がないものとして、翌年度分のタクシー給付券を3月末に自動的に送付します。ただし、大阪市外への転出など対象者として要件を満たさなくなった場合は返還届(様式第4号)、申請内容から変更が生じた場合は変更申請書(様式第5号)による届出が必要です。

大阪市多胎児家庭外出支援事業申請先

郵便番号530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課 多胎児家庭外出支援事業担当
電話:06-6208-8112

タクシー給付券の使い方

保護者の方が双子や三つ子の児童と一緒にタクシーに乗った際に、初乗り運賃分に対して、1枚(500円分)のタクシー給付券の利用ができます。なお、利用にあたっては次の点にご留意いただきますようお願いします。

・1回の乗車につき、タクシー給付券(500円・上限)は何枚でも使用できます
・タクシー乗務員への母子健康手帳の提示が必要です。
・初乗り運賃が500円を下回る場合は、その相当額を助成します。(おつりは出ません)
(注)タクシー給付券を利用できるタクシーは、本市と委託契約を締結しているタクシー会社が運行するタクシーに限ります。本市と委託契約を締結しているタクシー協会は下記「委託契約締結済タクシー会社等一覧表」で確認してください。

一般社団法人大阪タクシー協会へ加盟しているタクシー会社は同協会のHP(https://www.osakataxi.or.jp/search/)で確認してください。

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