身体上の障害を補うための用具の購入費または修理費を支給します
- 障がい児
- 地域独自
補装具費の支給
身体上の障害を補うための用具の購入費または修理費を支給します。ただし、補装具に対する障害名が身体障害者手帳に記載されている、または難病患者であることが条件になります。各補装具には耐用年数が決められており、所得によっては支給できないことがあります。
補装具費の支給対象者
1.身体障害者手帳をお持ちの方
2.難病患者(障害者総合支援法施行令に規定する358疾病の患者)で、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師に判断された方手続きに必要なもの
・身体障害者手帳又は特定疾患医療受給者証などの疾患名が確認できるもの
・補装具の種目、購入又は修理に要する費用の見積書
・印かん
・補装具費支給に関する医学的意見書
・個人番号(マイナンバー)カード