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不育症治療費助成事業

医療機関での不育症治療に要した保険適用対象外の治療費を助成しています

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療費助成事業の説明

不育症治療費助成事業

安心して子どもを生み育てることができるよう、医療機関において不育症の治療に要した保険適用外の治療費の一部を助成します。

不育症とは

妊娠はするものの、2回以上流産や死産を繰り返す場合を「不育症」と呼びます。

不育症治療費助成対象者

以下の要件を全て満たす方が対象です。
1.検査日及び治療開始日から申請日までの期間、夫婦ともに寝屋川市に住所を有している。
2.検査日及び治療開始日から申請日までの期間、法律上の婚姻をしている。
3.医療機関で不育症治療の必要があると医師に診断され、検査及び治療が終了している。

助成の内容

【治療】 助成金:1年度につき上限30万円
保険適用外の不育症治療が対象。
1回の治療につき30万円を限度として助成します。ただし、1回の申請額が上限額に満たない場合は、同一年度内において、合計が30万円に達するまでは申請することができます。なお、治療費の申請は、1回の妊娠に対して1回のみとなります。(1回の治療を2か所以上の医療機関で受けた場合は、上限額の範囲内において、治療費を合算して申請することができます。)
※「1回の治療」とは、1回の妊娠により出産、流産または死産等に伴い治療が終了するまでの期間における全ての治療をいいます。

【検査】 助成金:1回につき上限5万円
先進医療として告示されている不育症検査(流産検体を用いた染色体検査)のみが対象。
(国が先進医療の実施機関として承認している医療機関で受けたものに限る。)
※その他の不育症判定検査(例:抗リン脂質抗体・血栓性素因スクリーニング・夫婦染色体検査等)は対象外です。
該当する医療機関は、以下のリンク先をご確認ください。
※先進医療A 25番(流産検体を用いた染色体検査)
先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省)

不育症治療費助成事業に関するお問い合わせ

医療助成担当
電話         :072-812-2363
ファックス:072-838-0428

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