軽度の難聴児の障がいを補い日常生活を円滑にするために補聴器を交付、また修理します
- 医療
- 地域独自
軽度難聴児に対する補聴器の交付・修理
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業実施要綱(以下「大阪府要綱」という。)の対象とならない軽度の難聴児の障がいを補い日常生活を円滑にするために補聴器を交付、また修理します。
利用者負担は原則サービス費の三分の一ですが世帯の所得に応じて負担上限額があります。また、所得が一定以上の場合は、支給の対象とはなりません。