障害者に関すること「交通機関の運賃割引サービスのご案内」
- 障がい児
- 地域独自
交通機関の運賃割引サービス
交通機関の運賃割引サービスについてのご案内
バスの運賃割引
日本国内の市バス・町営バス等に乗るとき、身体障害者手帳または療育手帳を提示すると、運賃が 小児運賃になります。
詳しくは、各バス停営業所でお聞きください。
なお、手帳に書かれている「「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄には 第1種 または 第2種 の記載がありますので、ご自分はどちらになっているのかを確認してください。電車の運賃割引
各鉄道窓口で切符を購入するとき、または改札を通るときに手帳を提示してください。
なお、手帳に書かれている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄には 第1種 または 第2種 の記載がありますので、ご自分はどちらになっているのかを確認してください。航空機の運賃割引
12歳以上の障害者が日本国内線を利用するときに限り、割引がうけられます。
空港の窓口や、旅行代理店などでチケットを購入するときに、障害者手帳を提示してください。
ただし、割引率は、各社または路線によって異なります。
また、障害の程度にかかわらず手帳を提示できるもの全員に対して、介護者1名まで割引を適用できるようになりました。
詳しくは障害者に対する航空旅客運賃の割引の適用拡大の概要をご覧ください。船舶の乗船料割引
乗船時の旅客運賃も割引される場合がありますので、各船舶会社営業所または乗船券売り場でお聞きください。
(注意)割引のあるところと、ないところがあります。
(注意)割引率も各船舶会社によって違います。一般タクシーの運賃割引
身体障害者手帳を持っている人であれば、等級に関係なく、手帳を提示すれば、タクシー運賃が1割引になります。ただし、高速道路通行料金や駐車料金などは、割引の対象になりません。