家庭で介護ができないとき、施設でお世話をします
- 障がい児
- 地域独自
在宅障がい者(児)短期入所
保護者などが病気や事故、介護疲れ、旅行などで家庭で介護ができなくなった場合に、施設でお世話をします。原則は7日以内(事情により1か月以内)。
在宅障がい者(児)短期入所
在宅障がい者(児)短期入所
保護者などが病気や事故、介護疲れ、旅行などで家庭で介護ができなくなった場合に、施設でお世話をします。原則は7日以内(事情により1か月以内)。
※制度のリンク先は大阪市中央区