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子ども医療費助成制度

中学3年生までのお子さんの医療費を一部助成

  • 医療
  • 地域独自

子ども医療費助成制度の説明

子ども医療費助成制度

お子さんが健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成します。
2024年4月診療分から、子ども医療費助成制度の対象年齢を「15歳」から「18歳」まで拡充します。

対象者

河内長野市に住所があり、健康保険に加入する次の要件に該当する子ども
1.通院:0歳~15歳の中学3年生(15歳になった最初の3月31日まで)
2.入院:0歳~15歳の中学3年生(15歳になった最初の3月31日まで)
入院時食事療養費は助成の対象外です。ご注意ください。

ただし、次に該当する子どもは対象外です。
1.生活保護を受けている
2.児童福祉法にもとづく医療費助成を受けている
3.重度障がい者医療費助成制度を受けている
4.ひとり親家庭医療費助成制度を受けている

申請に必要なもの

0歳~15歳の中学3年生(15歳になった最初の3月31日まで)の子どもには、子ども医療証を交付します。下記のものを保険年金課1階7番窓口へご持参のうえ、交付の申請をしてください。両親以外の親族でも代理で申請していただけます(委任状は不要)。

1.子どもの健康保険証(出生の場合のみ、被扶養者の健康保険証でも可)
2.医療証交付(変更)申請書(様式はこのページ最後のリンク先にあります)
3.河内長野市へ引越(転入)された場合、保護者の前年中(1月から6月は前々年)の所得証明書・住民税決定通知書・源泉徴収票のいずれか1通(コピー可)
※注意:大阪府市町村乳幼児医療費助成事業補助制度にもとづく事業のため、河内長野市へ引越(転入)された場合、上記の書類が必要となります。

一部自己負担金について

1医療機関あたり 通院・入院・訪問看護それぞれ1日500円まで
(1医療機関1ヶ月あたり2日目まで一部自己負担。最高1,000円まで)
・同じ医療機関の3日目から自己負担分はかかりません。
・院外処方分の調剤は、一部自己負担金はかかりません。
・1日目・2日目の自己負担分が500円に満たないときは、その金額までの負担になります。

子ども医療費助成内容

保険診療の医療費の自己負担分から一部自己負担金を控除した額
入院時食事療養費は助成の対象外です。ご注意ください。
ただし、次に該当される場合、助成額を調整のうえ決定します。
・国や地方公共団体などから医療費の給付が受けられる場合
・加入する健康保険から高額療養費や家族療養費付加金支給が受けられる場合
・スポーツ振興センターの災害共済給付を受けた場合

健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、200床以上の病院に紹介状なしでかかった場合の初診に係る選定療養など)については自己負担となります。

子ども医療費助成制度に関するお問い合わせ

保険医療課
電話:0721-53-1111
 

 

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