不育症治療及びその治療に係る検査に要した保険適用対象外の治療費を一部助成
- 医療
- 地域独自
交野市不育症治療費助成
医療機関で受けた不育症治療及びその治療に係る検査に要した保険適用対象外の治療費を一部助成します。
妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを持てない場合、不育症と呼びます。
一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断し、リスク因子の検査を勧められます。
安心して子どもを生み、育てることができるよう、不育症の治療を受けておられる夫婦の経済的負担の軽減を図るります。申請案内
詳しくは、交野市不育症治療費助成事業「利用の手引きPDF:251KB」をご覧ください。
交野市不育症治療費助成対象者
以下のすべてに該当する方が対象になります。
・医療機関で治療の必要があると診断され、不育症の原因を特定するための検査又は治療を開始した日からその妊娠に関する出産、流産または死産に伴い治療が終了していること
・治療期間に夫婦ともに交野市に住所を有すること
・申請日及び治療期間に法律上の婚姻をしていること助成の内容
2019年4月1日以降に国内の医療機関で受けた不育症治療及びその治療に係る検査に要した医療保険適用外の費用に対して、1回の治療につき上限30万円まで助成します。「1回の治療」とは、1回の妊娠により、出産、流産又は死産に伴い治療が終了するまでの期間における全ての治療をいいます。また、同一年度に複数回申請する場合は、合計30万円まで助成します。
交野市不育症治療費助成申請方法
1回の治療が終了した日(出産、流産又は死産の判定日)から1年以内に、こども家庭室母子保健係へ必要書類を提出してください。
申請に必要な書類
1.交野市不育症治療費用補助金交付申請書
2.交野市不育症治療内容証明書
3.治療に要した領収証書と診療明細書・調剤明細書(原本)
4.振込先口座が確認できる預金通帳またはカードの写し
5.夫婦の戸籍一部事項証明(戸籍抄本)または戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
※発行日から3ヶ月以内のもの