心身に障害、または発達の遅れがある児童を対象に療育を行う通所支援事業案内
- 障がい児
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障害児通所支援
心身に障害、または発達の遅れがある児童を対象に療育を行う児童福祉法の通所支援事業の案内です。
障害児通所支援
就学前の障害児へ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの療育を行います。
放課後等デイサービス
学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などの療育を行います。
障害児通所支援利用手続き
申請に必要な物
1.印鑑
2.障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、医師の診断書、自立支援医療受給者証(精神通院)のいずれかの写し
3.所得証明書(転入の方のみ)障害児通所支援に関するお問い合わせ
障害福祉課
電話:072-972-1508
E-Mail:shogai@city.kashiwara.osaka.jp